売春防止法違反の事案
売春防止法違反で店長、従業員が逮捕された事件(東京都Fさん)
都内某所歓楽街で風俗店(店舗型性風俗特殊浴場)を捜査した警察官が、同じ系列の店舗が数店あることが発覚し、関係者の名前もあったことから組織表のもと内偵し立ち入れを行った。
その結果、売春防止法違反の事実を確認。それから半年あまりの後、再び売春防止法違反を確認し、従業員と店長が逮捕された事件です。
従業員は起訴猶予処分、店長は起訴(公判請求)された。その後、店長についても執行猶予の判決が下されましたが、売春防止法の検挙についてはいくつかの問題があると思いました。
- 一つは、警察官が立ち入ることの女性従業員及び、お客に対する人権侵害の可能性が問われると思います。
- 二つ目に、店長や女性従業員と顧客との関係について売春が行われていたことを具体的に認識できる状態でないということです。
売春防止法違反の取り締まりは、この種の店舗において売春行為が通常行われていると世間的にも見られているにもかかわらず、ほとんど取締りが行われておらず、何かの事件のきっかけで、関与している店舗が突然警察の摘発を受けています。
売春防止法違反について、当初は女性を保護しようとする考え方から始まっていたと言われていましたが、時代の変化により、現在は女性自身の保護というものについて、それほど女性を保護する必要があるのか疑問に思われます。
昔ドイツ、オランダ、オーストリアでは売春は違法であるとされていましたが、その後条件付で合法になったと言われています。現時点において売春防止法のあり方、さらには取り締まりのあり方について再度検討する必要がある時期にきているのだと思います。