弁護士の対応により詐欺事件で不起訴処分になった刑事事件の事例

詐欺事件で不起訴処分になりました。

詐欺事件で不起訴処分になりました。(東京都Gさん)

経営不振により資金繰りに困ったFさんは、お金の都合がついたら商品の代金を支払うつもりで、とりあえずAから仕入れした商品を安い価格で売却して会社の運転資金に回しました。しかし、仕入先Aへ支払いができなかったため、詐欺ということで警察に訴えられて逮捕されてしまいました

これを心配されたご家族から相談を受け、当事務所で調査したところ、これまでも同じように別の取引先B,Cなどから仕入れた商品を安値で売却しても、他からお金を工面してB,Cに返済していましたので、逮捕された事件においても、Fさんは他からお金を工面して仕入先Aに返済するつもりであった可能性が強く、詐欺の故意(最初から仕入代金を支払わないつもりでAを欺す意思)があったかどうか判断するには、かなり問題のある事件でした。

しかし、別の取引先B,Cの協力を得ることは、その交渉にも時間がかかり、なかなか困難な状態でしたので、取り敢えずこの事件は仕入先Aに弁済して示談し、告訴を取り下げて貰うことが最優先であると当事務所は考えました。

ご家族の方にその旨を伝えて弁済金の工面をお願いし、仕入先Aの役員に事件の経過や動機・理由、Fさんの人柄などを丁重に説明してご理解をいただき、未払金を支払うので損害金や弁護士費用等を免除し欲しいこと、その際、示談契約書と告訴取消書の作成に協力して欲しい旨お願いしたところ了解していただくことができました。

勾留満期の当日、仕入先Aに赴き、ご家族から未払金を直接仕入先Aに振り込んでいただくと同時に、仕入先Aに示談契約書と告訴取消書を作成してもらいました。

そして、その当日検察官に示談契約書と告訴取消書を提出することができ、起訴猶予処分となり、起訴を免れ、身柄を釈放して貰うことができました。

検察官は、すでに起訴をする予定でその準備を完了していましたが、ぎりぎりで起訴されずに済みました

この被害弁償について、起訴後の公判過程で被害弁償をして、執行猶予の判決を貰うことも可能な事件でしたが、これが起訴された場合は、まず、保釈に時間と費用がかかり、かつ、裁判過程で示談ができたとしても、さらに弁護費用もかさむ上、詐欺の前科として記録されることになります。
したがって、Fさんにとって不起訴処分になることは、とても良い結果で終わり、Fさんや家族からも喜ばれました。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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