【事案の概要】
依頼者が、在留資格や就労許可のない外国人を働かせたとされた不法就労助長罪の事例。
依頼者は、外国人を紹介することを業務としており、外国人の就労場所自体の運営はしていませんでした。依頼者の知り得ない事実についても嫌疑がかけられている事案でした。
【経過・結果】一部不起訴処分、一部につき罰金の略式決定
依頼者は、複数の外国人の不法就労を助長したとして逮捕されました。
被疑事実が資格外活動許可の不存在、在留資格の不存在(オーバステイ)、就労活動時間超過など複数に及び、かつ、共犯者とされた者がいる事件で、依頼者と共犯者の関係性が悪く、共犯者から不当な責任を押し付けられる可能性がありました。そのため、捜査機関には実際の状況を理解してもらう必要がありました。
依頼者と相談し、捜査に全面的に協力する方針の下、認める事実及び認める限度と否認する部分を明確にし、それらを裏付ける資料の存在を各被疑事実につき捜査機関に説明しました。また、外国人就労の紹介を業とする者として、法律上必ずしも求められていない手続も含めて、あるべき業務方法についても検討をして捜査機関に伝えました。
その結果、依頼者の言い分どおりに取調べが進められ、否認した部分について不起訴となりました。