逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れについて弁護士が解説

逮捕後の流れ

逮捕とは

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体(身柄)を拘束する強制処分のことを言います。
逮捕には後述のとおり、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3つがあります。原則的な形態は、捜査機関が捜査をした上で、裁判官が令状を発して行われる通常逮捕です。通常逮捕の場合、警察官が早朝に自宅を訪問し逮捕されるというケースが多いです。
そうして逮捕された被疑者は、警察署で取調べを受けることになります。そして、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。そこで、検察官が被疑者を取り調べ、「留置の必要がある」と判断した場合は、裁判官に被疑者を勾留するように請求します。
基本的に警察から家族などに連絡があるのは送致のタイミングになります。また、逮捕から勾留が確定するまでの間(最大で72時間)は、原則として弁護士以外の面会は認められていません。

 逮捕の種類

逮捕は、以下の3つの種類があります。
①現行犯逮捕、②通常逮捕、③緊急逮捕
逮捕した後、警察は48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)しなければいけません。
また、検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決めます。

①現行犯逮捕

目の前で犯罪を行っている者を発見した場合、その場で逮捕することができます。
現行犯逮捕では逮捕状は必要なく、警察官ではない一般人(私人)でも逮捕することができます。一般の人が逮捕した場合は、至急、警察や検察庁に連絡して、犯人を引き渡すことになります。

②通常逮捕

最も原則的な形態で、捜査機関が、あらかじめ裁判官が発する逮捕状を得て、逮捕することです。

③緊急逮捕

窃盗など刑の長期が3年以上の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず理由を告げて被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める場合のことです。

逮捕できる人は?

逮捕をする場合としては、
⑴警察官(司法警察員とされている麻薬取締官等も含みます。)が逮捕する場合、
⑵検察官・検察事務官が逮捕する場合、
⑶私人が現行犯人を逮捕する場合
があります。 

警察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。

警察官が被疑者を送検した場合

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

検察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

逮捕されたら何日間拘束される?

逮捕されてしまった場合の身体拘束の期間は、逮捕されてから勾留の要否が決まるまでに2、3日、勾留が決定した場合にはさらに10日間、勾留延長された場合はさらに10日間となります。
つまり逮捕されてしまった場合には、その逮捕された事実について、最終処分までに最長で23日前後身体拘束される可能性があります。

勾留満期日頃に、新たな事実について逮捕された場合は、上記の限りではありません。その場合、新たな事実について勾留が決定した場合には10日間、勾留延長された場合はさらに10日間身体拘束を受ける可能性があります。

 職場に逮捕の事実を知られる?

基本的に警察から勤務先へ連絡がいくことはありません。
ただ、会社の職務に関する犯罪で逮捕されたような場合には職場で捜査が行われることもあります。そのほかにも、無断欠勤を理由に会社が家族や警察に連絡を取り、逮捕の事実が判明することがあります。
また、実名報道によって逮捕の事実が明るみに出る可能性もあります。
実名報道に明確な基準はありませんが、殺人や強盗といった重大事件、社会的関心の高く「公共の利害に関する事実」といえる事件では実名報道がされやすい傾向にあります。被疑者の職業が公務員や医師、弁護士、大手企業の社員、有名大学の学生などの場合も同様です。

弁護士のできること

〇取調べへの対応のアドバイス

・早期の接見で見通しを立てられる 
逮捕直後の48時間は弁護士以外の接見は原則として認められていません。この期間に弁護士が早期に初回接見を行うことで、逮捕事実に関することだけでなく、会社への対応の方針なども相談することができます。

・制限なく接見ができる
勾留期間には、接見禁止が付かない限り、家族も接見が認められていますが、平日の9時~17時ころの間で一回15分あるいは20分までとされていることが多く、1日に1組(3人まで)しか面会ができないのが一般的です。しかし、弁護士が接見を行う場合は土日祝日・深夜早朝の面会も可能で、時間制限もありません。ただし、裁判所が接見禁止の処分が下されると、家族でも一切の面会ができなくなります。その場合においても、弁護士には時間の制限もなく、自由に面会する権利が認められています。

 

・不利な証拠を作らせない
取調べでは、警察や検察は被疑者に事件に関する供述を求め、被疑者の話した内容を調書にまとめます。この調書は、捜査において重要性の高い証拠となります。
供述調書を作成するのは被疑者ではなく警察や検察であるため、供述調書の内容に本人の認識とは異なる内容が記載されてしまうこともあります。また、厳しい取調べや精神的ストレスから、やっていないことについても罪を認めてしまい、自白調書がつくられてしまうこともあります。
供述調書は署名押印(指印)をすると訂正をすることができません。そのため、署名押印(指印)をする前に内容をしっかりと確認し、内容に相違がないか確認することが大切です。
弁護士に調書の内容について相談をすれば、訂正すべき文言などについて専門的見地から適切なアドバイスをすることができます。脅迫や誘導などの手段による不当な取調べが行われた場合には、弁護士が警察や検察に抗議をすることもできます。
このようにして弁護士は、被疑者に不利な証拠を作らせないような弁護活動を行います。

〇早期の身柄解放

・身柄解放のための弁護活動
逮捕されたとしても、10日ないし20日の勾留が確定したわけではありません。勾留が 却下されれば、2、3日で釈放されるため、早期に会社などへの復帰することができます。
早期釈放を実現するために、弁護士は以下のような弁護活動を行うことができます。

・早期釈放のために弁護士ができること
勾留は、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合」で、「1決まった住所がないこと、2証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること、3被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること、」この3点のうちどれかひとつでも該当する場合に勾留が認められます。
弁護士は、検察官や裁判官に意見書などの書面を提出したり、面談をしたり、勾留決定に対する準抗告の申立てなどを行うことによって、被疑者には証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがないことを主張します。
具体的には、「証拠品は警察に押収されているため、証拠の隠滅は不可能である。」、「被疑者と被害者の関係上、接触することが不可能なので口裏合わせなどによる証拠の隠滅は不可能である。」、「被疑者は子供がいて会社でも重要な職に就いているため、それらを捨てて逃亡する可能性は低い。」といったものです。このような主張が認められれば勾留請求が却下され早期釈放となることがあります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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