職場に知られたくない・仕事を続けたい
逮捕・勾留されると、身体拘束が長期にわたって行われる可能性もあります(最大23日)。
そうなるとご本人(被疑者)の仕事や職場に多大な影響があることは避けられませんし、場合によっては解雇されてしまうことも想定されます。
ヴィクトワール法律事務所ではそのような事態になることを防ぎ、ご本人(被疑者)がなるべく早く健全な社会生活に復帰できるよう最善を尽くします。
身体拘束について
逮捕後は最長72時間、勾留期間も含めれば最長で23日間の身体拘束が生じます。
被疑者の方はその間、面会を除き基本的に外部との交流は認められておらず、連絡も取れません。ご家族との面会も逮捕後しばらくは許可されないことが多く、また、一般企業に勤務されている方ですと、拘束されている期間は仕事を休まなくてはいけません。
ヴィクトワール法律事務所の弁護士は、勤務先へ直接又は間接(ご家族等を通じて)に適切な連絡を取るなどして、ご本人がどのような状況にあり、会社にとって不利益が出ないような対策を提案します。
逮捕された後は弁護士など専門家のアドバイスを仰ぎ、被疑者の方とそのお勤め先両者の利益のためにも、早め早めの行動を心がけるべきです。勤務先へ適切な連絡できなければ、無断欠勤とみなされ、解雇されてしまうケースもあります。一早い行動をお勧めします。