刑務所に行きたくない・執行猶予にしてほしい
執行猶予とは?
仮に,起訴されて,正式裁判において,たとえ有罪判決を言い渡されたとしても、執行猶予が付されれば,ひとまず刑務所に入る必要はありません(執行猶予判決)。これに対し執行猶予が付されない場合(実刑判決)には、直ちに刑務所に収容されてしまうことになり、それまでの生活や社会から隔離された暮らしを送らなければなりません。
このように、裁判の判決において執行猶予が付されるかどうかということは非常に大切なポイントです。
ヴィクトワール法律事務所では執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行い、ご本人(被告人)やそのご家族の方のために最善を尽くします。
執行猶予獲得への弁護活動
ヴィクトワール法律事務所では捜査機関や関係者へのアプローチも含め、まずはさまざま視点より事実関係の調査をすることでその後の見通しを立てます。それにより明らかになる新たな事実を元に、陳述書や弁論要旨の作成、事案に適切な判例等の調査を行い、可能な限り服役しなくとも済むように最善を尽くします。
また、執行猶予の獲得には情状面での立証が非常に有効となる場合も多々ありますので、再犯の恐れがないこと、ご家族や周囲の方々の協力が得られること、またご本人(被告人)が十分に反省していることを真摯に訴えかけるための活動(謝罪文の送付,示談・被害弁償の成立等)に尽力します。
執行猶予をつけたいと考えていらっしゃる方、執行猶予の見込みや可能性の確認、また今後の見通しを立てたい方は、当事務所までご連絡ください。
なお,覚せい剤事犯や痴漢(ちかん)事犯は,公判請求が初めての場合の多くに執行猶予に付されるでしょう。
しかし,この執行猶予をそのまま安易に受け止めてしまうと大変なことになります。それは,数年後或いは忘れたころに,うっかりして再犯を行った場合は,実刑に処せられることがほとんどです。なぜなら,このような覚せい剤事犯や痴漢事犯は,再犯率が非常に高く,さらに同じような犯罪を繰り返して行うと評価されるからです。
検察官は,このような裁判において,仮に執行猶予期間が終了して数年間経過した場合でも,論告求刑において,「懲役●年の実刑に処すべきである。」などと記載し,明らかに裁判所に実刑を求めるようになりました。裁判所もこれに応じて,実刑に処する例が増加していると思われます。
そのため,当事務所では,痴漢事件で初めて執行猶予に処せられ,再犯を行った方には,裁判所から再度の執行猶予(ほとんどの場合が保護観察付き)の判決が受けられるよう,精神科医や臨床心理士の方々が作り上げてくれた性障害専門医療センターの認知行動療法や薬物療法を受けるようにお勧めしています。そして,実際に本人及びご家族にもこれらの療法を受けていただき,その療法によって得られた良い結果を証人尋問や被告人質問で明らかにして再度の執行猶予(保護観察付き)を得ることに成功しました。
このような事実と経験を踏まえ,裁判(判決)で初めて執行猶予に処せられたご本人にご家族と共に当事務所にお越しいただき,上記のような事例をお話しし,二度と同じような犯罪を行わないために,どのような注意をすべきか,どのようなことを実行すべきかなどを,時間をかけて説明し,アフターフォローにも努力しております。