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前科をつけたくない・不起訴にして欲しい
有罪判決や略式命令を受けた場合,いわゆる「前科」がつきます(罰金刑であっても,「前科」となります。)。「前科」がついてしまうと、海外への渡航が制限されたり,履歴書の「賞罰欄」に記載しなければならなくなる等社会生活への復帰を目指す上でさまざまな障害が生まれる可能性があります。このような状況になることを避けるため、弁護士は「不起訴処分」の獲得を目指した弁護活動を行います。
「不起訴処分」とは、検察官が最終的に事件を起訴せずに処分をすること(すなわち,前科はつきません。)を言い、不起訴処分には,嫌疑なし、嫌疑不十分など、犯罪を立証できないケースと,起訴猶予のように犯罪は立証できるものの今回に限っては刑罰を科するには及ばないと考えられるケースがあります。
不起訴処分になることで被疑者が得られる主なメリットは以下のとおりです。
① 釈放される
身体が留置所等に拘束されている場合、不起訴になれば釈放されます。前科もつかないため、法律的に何ら制限を受けることなく,これまで通りの日常生活に戻ることができます。
② 刑事手続から解放される
不起訴になれば、通常は同じ容疑での再逮捕や再捜査をされることはありません。
③ 前科がつかない
刑事裁判にかけられることもないので前科がつく心配もありません。
一度起訴された事件を後から不起訴にすることはできないため、事件の発覚後はできるだけ早く法律相談を受け、依頼する弁護士を選びましょう。
その際のポイントは、
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同様の事件に取り組んだ経験があるか
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動きはスピーディか
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スケジュールは確保してもらえるか
という3つの点です。急を要する弁護活動になるので、動きの速い弁護士を見つけることが大切です。当事務所は,刑事事件に強い経験豊かな弁護士が迅速に動けるよう態勢を組んでおります。
依頼を受けた弁護士は、弁護士である強みを利用し、不起訴処分に向けて迅速に弁護活動を開始します。具体的には、被疑者に有利な情報収集をしたり、その情報をもとに捜査機関に働きかけ不起訴処分が妥当である旨を訴えたり、また被害者のいる事件の場合は示談成立のために被害者と交渉を行ったりします。