ご自身・ご家族やご友人が逮捕された方へ

ご自身・ご家族やご友人が逮捕された方へ

 

ご自身やご家族・ご友人が逮捕されてしまった時の3つのすべきこと

 
my-step1
まず、気を落ち着かせましょう。焦っても良い結果は生まれませんから、まずは気を落ち着かせます。
 
my-step2
警察へ電話して逮捕された人への面会が可能かどうか、面会の時間、面会に際して着替用の衣類や金銭(家族からの差入れは認められないが、房内で申請してお金を出して購入することが許されている物もあります。)等の差入れができるかどうか確認した後、その警察へ行きましょう
 
my-step3
逮捕された人に面会が可能なら面会し、許可があれば着るものやお金を差し入れます。また、どのような罪を犯したことにより逮捕されたのかという被疑事実罪名の確認もしましょう
逮捕が終わると、次は勾留されます。法律上、逮捕されて刑事施設に留置される時間は最大で72時間です。勾留期間は10日間、勾留が延長された場合はさらに10日間、身柄を拘束されることになります。通常は、逮捕されたら引き続き勾留されることになるため、合計で20日間余り(逮捕による留置期間最大3日+勾留期間20日)に及ぶ身柄の拘束を覚悟する必要があります。捜査機関は甘くありません。
 
こちら側の言い分を正しく伝えるためには、豊富な経験と知識に基づいた積極的な表現活動が必要です。刑事手続について正しい知識を学び、経験のある弁護士に相談するか依頼するなどして事件の真相に合致した処分を求めましょう。
 

家族の心構え

s_IMG_5699逮捕はいつも突然です。
捜査機関は、逮捕して直ちに取調べに入る場合が多く、ご家族が面会をしようとしても取調中を理由に断られる場合も相当あります
しかも、重大複雑な事件や共犯者が多数の事件、或いはこのような事情になくとも逮捕前から関係者に働きかけて供述を変えさせようとしたり、証拠を隠したりしたような事件の場合、関係者が接見することによって罪証が隠滅される恐れがあるとして裁判所の判断で接見禁止処分に付される場合も多くあります。この場合、会社の従業員や家族も接見することができません接見できるのは弁護士(弁護人)だけになります
事件に関係のない仕事の打合せでも、弁護人に接見して貰って打ち合わせする以外に方法がないケースが多くあります。これからの日々を乗り越え、悔いの残らない人生を手に入れるために必要なことは、1つだけです。
 
「世間や社会の風評や先入観に流されることなく最後まで逮捕・勾留された方の味方であり続けることです。」
 
有罪か無罪かは裁判所が判断することです。あなたは、ご本人に対する信頼の気持ちを持ち続け最後まで諦めずに行動してください。そしてそれを乗り越えるためには、事実関係を冷静に把握し、不利な点についても説明して貰えるなど信頼できる弁護士などの専門家に事件を相談することです。まずは刑事事件について正確な知識と深い理解がある人に相談して、今後の方向性や手続などを教えて貰ってスケジュールの見通しを立てましょう
 

代表弁護士・加藤 隆太郎より

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。当事務所は刑事事件について高い専門性とノウハウを有した法律事務所です。依頼者が望まれる結果を勝ち取れるよう最大限の努力し、ご本人やご家族に代わって捜査機関や裁判所に働きかけ、力いっぱい闘って参ります。
 
以前、ある少年の刑事事件で「息子を更生させたい」と願うご両親からご依頼を受けたことがありました。そのとき私は一つの解決策として「ご両親が大切にされている本を息子さんにプレゼントしたらどうですか?」と申し上げました。するとそのご両親は、大切にしている考え方や共感できる思想が書かれていて、何度も読んだ本をプレゼントされました。
最初はなかなか心を開かずにつっぱねていた少年がその本を読んだことで、徐々に心を開いてくれ、これまでの生き方を変えて学業に専念することを約束してくれました。最初会ったときのふてくされたような態度の少年とは思えないほど明るくはきはきした少年に変わったのです。そして、審判でも両親に迷惑をかけたが今後は両親を大切にすること、社会に役立つ人間に成長することを涙ながらに裁判官に約束したときは、思わずもらい泣きしてしまいました。
これは一例ですが、このように、単に刑事事件を解決するだけではなくて、その当事者や家族も含めた根本的な解決を目指さなければなりません
「もう二度とやりません」という言葉は誰もが言います。それが単なる言葉ではなく、「本当に心からそう思っている」ということが裁判官に伝わらなければなりません。表面的に言葉だけなのか、本当に心から言っているのか、それは裁判官に伝わります。更生するために、「今後の生活をどうしていくのか」「なぜ再犯の恐れがないと言えるのか」「本当に本人の心が変わって、将来犯罪を二度行わないと判断できるのか」といったことを一つ一つ立証し、それを実現できる具体的計画とこれを実行するのだという強い決意が必要です。そうすれば、通常は実刑と考えられる事件でも、本人の真摯な今後の生き方に対する計画や環境が整備されていると判断されて、執行猶予がつく可能性もあります。
 
私たちはこのように、刑事事件そのものだけに目をやるのではなく、その人の背後にある生き方の改善をも念頭に、根本的な刑事事件の解決を目指しています。どのような状況の方でも親身に対応いたします。一度、ご相談ください。

弁護士に依頼した場合の報酬や費用

家族や知人が逮捕された場合、弁護士に依頼しようと考えても報酬や費用が気になる方が多いと思います
しかし、平成16年4月に日弁連の報酬基準が廃止されましたので、報酬や費用に関しましては依頼された弁護士と話し合いで決まりますのでご安心下さい。弁護士は、事件の軽重難易や捜査及び公判の進展方向を見すえて、その事件に対応する一般的な金額(相場とも言えるかと思います。)を提示することになろうかと思います。
 
弁護士に依頼を希望される場合は、「その金額ではやや無理があるので、もう少し下げて欲しい。」と希望されたり、「提示の額が事件の内容にしては低額と思われので、増額するからなお十分な対応をして貰いたい。」旨を述べるなどして、弁護士にご自分の希望を述べられたらよいかと思います。
なお、報酬の点は、弁護士費用のところで説明します。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

毎年500件以上のご相談が寄せられており、高い実績にもとづいた最良のサービスを提供いたします。

豊富な実績を元に刑事事件に関するコラムを掲載しております。

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