公務執行妨害事件について

公務執行妨害事件について

職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪が公務執行妨害罪です。
例えば、電車内で私人間のトラブルとなり、警察官が臨場して事情を聴こうとした際、警察官に対し暴行又は脅迫を加えた場合、裁判所執行官が差押えをしようとした際、執行官に対し暴行又は脅迫を加えた場合、市役所で職員が福祉手続きの説明をしている際、職員に対し暴行又は脅迫を加えた場合などに公務執行妨害罪が成立します。
「暴行」とは、殴る、蹴る、頭突きをする、突き飛ばす、襟首をつかむなどのほか、顔に唾を吹き掛ける、身体に当たらなくてもその足元に物を投げつける行為等も、これに当たります。
また、「脅迫」とは、例えば「殺すぞ。」「どうなっても知らんぞ。」等の人の生命・身体に対し危害を加えかねないような言動があれば足り、実行の意思がなくても成立します。
そして、暴行脅迫によって実際に公務の執行が妨害される結果が生じなくても本罪は成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、次のとおりです。

刑法第95条第1項「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(公務執行妨害罪)
同条第2項「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」(職務強要)
公務執行妨害罪を犯した場合、多くの場合、逮捕されて身柄を拘束されるになります。特に相手が警察官の場合には、ほぼ100パーセントに近い確率で現行犯逮捕されているようです。
そして、その刑事処分は、嫌疑不十分のケースを除き、ほぼ全件起訴となっています。動機や暴行脅迫の態様如何によっては、罰金刑の略式起訴となる可能性があります。それ以外は、公判請求、つまり正式裁判を受けることになります。
ただし、警察官など相手の公務員側に暴行脅迫を挑発した等の相当程度の落ち度が認められる場合には、暴行の態様がさして悪質でないこと、粗暴前科がないこと、再犯のおそれが少ないこと、その他特別な事情が存在する場合には、例外的に起訴猶予となるケースもあります。相手が警察官である場合、示談に応じないのが実情ですから、起訴猶予を得たいときは、事件の個別性に応じ、この特別な事情を主張立証して検察官(検事)を説得する活動が必要となります。
したがって、公務執行妨害罪で逮捕された場合、直ちに弁護人を選任し、まず身柄解放に向けて動き出すことが肝要になります。そして、次には、刑事処分に向けどのように対処するか(どのような処分を獲得目標とするか)、接見あるいは面談により方向性を見極めることが重要になります。
当事務所は、熟練した刑事弁護集団であり、公務執行妨害罪事件について、的確に対応できます。準抗告により身柄解放に成功した事例も幾つもありますし、検察官に折衝して起訴猶予を獲得した例もあります。まずは当事務所にご相談ください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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