捜査段階における当事務所の特徴

捜査段階における当事務所の特徴

(1)検察官としての経験

当事務所では、刑事事件(いわゆる私選弁護事件)のご依頼を多くいただいております。受任した事件の多くは、内容が非常に複雑・重大であったり、法定刑(刑罰)は比較的軽いものの通常は起訴(略式請求、又は公判請求)されることがほとんどで、起訴猶予処分に付されることが少ない事件でした。依頼者の方からは「このままでは実刑になりそうだが、何とか執行猶予を勝ち取って貰いたい。」とか、「大企業の幹部として今後も勤務したいので、何とか起訴されないように弁護活動をして貰いたい。」などと依頼され、弁護人として選任された事件がかなりありました。
このような難問が多数存在し、一筋縄ではいかない事件は、時間と労力を必要とすることは当初から予想できました。
しかし、これら案件のご依頼は、長く検察官として捜査・公判に従事していた経歴を信頼していただいたことによるものであると自負し、これにお応えするよう精一杯の努力をしております。 
 

(2)沈着冷静に対応されるようお手伝い

当事務所に刑事事件のご相談やご依頼に来られる方は、すでに警察等の捜査等(脱税、入札談合、
インサイダー取引等の場合は犯則調査)が開始され、ご本人が被疑者或いは犯則嫌疑者等
(以下、「被疑者等」という。)として警察等で任意の取調べを受けたり、
相談者のご家族や友人等が被疑者等として逮捕・勾留されている場合が大部分でした。これら刑事事件(犯則調査を含む)の多くは、突然、
逮捕されて勾留(逮捕や勾留の関係は後に説明します。)される場合がほとんどです。それは、捜査機関が捜査等を開始した場合、被疑者らに逃走や罪証隠滅を行わせないようにするための
配慮から、ご本人や周囲の方々にも知られないよう秘密裏かつ迅速に行うからです。もちろん、逮捕されるとなれば、ご本人にとっても、また、ご家族や周囲の方々も
かなり動揺されていますので、まず、当事務所にご相談に来られた方やご本人に今後の捜査手続きや
見通し、ご家族等が対処できる方法をご説明し、沈着冷静に対応されるようお手伝いしています。

(3)刑事事件をお任せいただいた場合

そして、これらの刑事事件を受任した場合には、受任している民事事件等の予定を変更して、急遽、
警察等の留置場に接見に赴くなどして拘束されている被疑者の方に今後注意すべき事項等を説明します。中には検察官時代の後輩等が関与している事件もないではありませんが、あくまでも一介の弁護士として
取調べ担当の検察官や警察官等(以下、「捜査官」といいます。)と面接し、これまでの経験を生かして事件の
内容、証拠関係や問題点を把握します。ただ、捜査官と対立するのではなく、認めるべきものは認め、反論すべきものは反論し、
捜査官が証拠判断を誤ったり、被疑者に有利な証拠を見失っていると思われる場合には、
捜査段階から指摘させていただき捜査官の判断や処理に誤りがないよう努力しています。さらに、被疑者とされた方やその周囲の方々からも事実関係を調査し、ときには有利な証拠を探し出し、
或いは陳述書を作成して、時間を掛けて証拠を収集・整理し、また、事案に適切な判例等も調査し、
起訴前に被疑者に有利な証拠や判例を検察官に提出する場合もあります。
また、多くの場合、捜査の最終段階で「弁護人意見書」を検察官に提出するようにしています。
これらの努力により本来公判請求される(通常、懲役刑か禁固刑の求刑がなされます。
公務員の場合は、懲戒解雇させられるだけではなく、退職金も全額貰えなくなるケースが多い。)と
考えられた事件が罰金刑で処理され、懲戒解雇を免れることができて感謝されたことがあります。

(4)報酬について

一般的には刑事事件の多くは民事事件と比較してより早期に終結しているかと思われます。ただ、当事務所でお請けする事件は、以上のようなかなりの時間と労力が伴い、ときには受任予定の
民事事件をお断りして刑事事件に専念する場合もありますので、
それに相応した着手金や報酬をいただくようにしています。 

(5)略式請求について

後に述べる公判段階に至った場合、手の打ちようがない場合もありますので、ご留意願います。つまり、警察等の捜査機関では、初動捜査が極めて重要であると言われておりますが、
これと同じようなことが刑事弁護にも当てはまるのです。当初の段階から弁護人を選任し、ご本人や周囲の方々が不安を解消し、
有利な証拠を捜査機関に提出できるようにし、また、ご本人に有利な弁護人意見書を早めに
提出できるようにすることをお勧めします。時間が経過するにしたがって当時の記憶が薄れていくだけではなく、
本来存在していたはずの客観的証拠が散逸してしまう場合もあるかと思います。
また、捜査段階での供述内容や供述態度が、検察官の起訴・不起訴の決定に大きく影響する場合も
あります。
また、起訴されるにしても罰金を前提とした略式請求で処理されるか、懲役刑、
禁固刑を前提とした公判請求で処理されるか、大きな違いが生じます。
略式請求であれば、原則として、ご本人は釈放され自由な身になりますが、
公判請求されると多くの場合勾留が継続されるのです。
当事務所で受任した時点では、すでに公判請求になっていたある条例違反事件は、
捜査段階の供述態度が問題視され、通常であれば罰金を前提とした略式請求でもおかしくない事件でした。
しかし、刑事事件に慣れていない弁護士が弁護人に就いていたため、
その対応や方針を誤ってしまったのではないかと思いました。

刑事事件に対する当事務所の対応の詳細はこちら

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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