裁判員裁判の対象となる事件
裁判員制度は、全ての刑事事件が対象となるわけではなく、裁判員が参加するのは、
原則として以下のような重大な刑事事件に限定されています。
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名、①の多くを含みます。)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に
係るもの
つまり、
・殺人事件(人を殺した場合)
・強盗致死傷事件(強盗が、人に怪我をさせ、或いは死亡させた場合)
・傷害致死事件(人に怪我をさせ、死亡させた場合)
・危険運転致死事件(泥酔した状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合)
・現住建造物等放火事件(人が住んでいる家に放火した場合)
・身の代金目的誘拐事件(身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合)
・保護責任者遺棄致死事件(自分の子どもに食事を与えず、放置したため死亡させた場合)
が対象となります。
裁判員制度の詳細はこちら