無実を証明してほしい|ご自身・ご家族やご友人が逮捕された方へ

無実を証明してほしい

本当は無実であるのに、ある事件の被告人として起訴され、裁判所において罪を問われることを「冤罪(えんざい)」と呼びます。これは国家権力が弱者である一般人に対し強制的な力を行使することに他ならず、断固として立ち向かうべき行為であると考えます。刑事裁判には,「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(「むこ」と読みます。「無罪の人」という意味です。)を罰するなかれ」という格言もあるほどです。
 
しかし現実的には、日本において起訴された後に有罪判決を下される確率は99.9%以上となっております。逆に、逮捕後に起訴となる割合は40%程度となっており、検察官は起訴についてはある程度慎重であることがわかります。
 
 

無罪判決の獲得へむけて - (1)起訴前

上記で述べたように、裁判で無罪判決を勝ち取るよりも前に、いかにして検察官により不起訴と判断して貰うかが重要となります。
ヴィクトワール法律事務所では不起訴の獲得に向け、具体的な弁護活動として以下のことを行います。
 
 

取調べに違法性がないかのチェック、威圧的な取調べのアドバイス

検察の取調べは、被疑者の自白を取ることで裁判に有利な証拠を作り出そうとする目的で行われることも少なくありません。そのため、本来は公正に行われるべき取調べがエスカレートし、時に被疑者に対し威圧的になったり、違法な取調べを行ったりする例もあります。
ヴィクトワール法律事務所はそのような場合にどのように対処し、黙秘権や署名押印拒否権など被疑者に対し認められている権利をどのように使えば良いのかを状況に応じてお伝えします。そのために,当事務所では,被疑者段階(逮捕される前の段階の方もおられます。)で被疑者ノート(取調べ状況を詳細にメモするためのノート)をお渡ししております。
 

ご本人(被疑者)に有利な証拠を集めます

ご本人(被疑者)が拘束されている間、ご家族や知人の方々は様々なことへの対処を迫られ、被疑者の方の不起訴獲得に向けた行動ができない場合もあります。ヴィクトワール法律事務所では、そのような場合にもご本人(被疑者)の無実を証明する物的証拠の収集や、関係者への事情聴取による陳述書の作成、真犯人が存在する可能性の示唆などに取り組み、検察官に対し被疑者には不起訴処分が妥当であると主張するための弁護活動を行います。
 

無罪判決の獲得へむけて - (2)起訴後

 
日本における有罪判決の可能性が100%ではない以上、起訴後に無罪判決を勝ちとることは決して不可能ではありません。
その際の基本方針は、おおよそ以下のようになります。
 

取調べに違法性がないかどうかのチェック

検察側の得た調書が威圧的だったり,前提となる事実に嘘を交えて取り調べられたりして違法な取調べによるものだとしても、裁判官はそれに気づかないこともあります。検察の取調べに違法性があった場合、それを裁判官に対して示すことができれば、無罪判決に向けて大きな一歩を踏み出すことになります。
 

自白内容に虚偽があることを主張

仮に自白をしてしまったとしても、まだあきらめてはいけません。悪質な取調べ等により虚偽の自白を行ったことを主張すれば、改めてその調書の信頼性を問う必要が生じるため、無罪になる可能性が高まります。
 

証拠の精査・証拠の収集

刑事裁判になった場合,検察から記録が開示されるので,検察がどのような証拠で被告人の方が有罪であると主張しているかを精査します。その証拠に不自然な点があった場合は,関係者に事実を確認したり,自ら客観的な証拠を集める等して,検察官とは異なるストーリーを裁判所に提示して,被告人の方が無罪であることを主張します。
特に気をつけなければいけないのは,被害者と目撃者の口裏合わせが行われていたりした場合です。裁判官は,これらの調書や法廷における証言を「供述が一致しているから信用できる。」などと誤って判断してしまう場合があります。
このような場合は,これらの証言が客観的証拠,例えば被害者の証言によれば,膝の上部を踵(かかと)で蹴られて傷害を負ったことになっているのに,膝の下部を負傷していること,仮に蹴ってもその場は狭すぎて,蹴り上げて踵で膝の上部を蹴ることのできる状態ではないこと,本人はゴム底のスニーカーを履いており,診断書を作成した医師の証言するような重大な傷害は生じないことなどを説明し,その証言が信用できないことなどを明らかにして裁判所に気付いて貰うようにしたこともあります。
 

無罪判決を得るためのあくなき挑戦

刑事裁判において,被告人の方が有罪であると立証する責任は検察官にある以上,被告人の方が無罪判決を得るためには,自らが無罪であることを完全に立証する必要はなく,裁判所に,被告人の方を有罪とすることに疑問を持ってもらえれば十分です(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)。
そうであれば,無罪判決を勝ち取ることは決して容易では有ませんが、ヴィクトワール法律事務所が数々の刑事事件の処理において培ったノウハウと徹底的なこだわり・あくなき情熱をもって、無罪判決を勝ち取るため被告人の方と一緒に戦わせていただけば,自ずと道が開けてくることもあると考えます。まずはお気軽にお問い合わせください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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