5.痴漢事件への当事務所の対応
最も大切なことは、被疑者とされた人が、本当に痴漢行為をしてしまったのかどうかです。記憶が不鮮明である場合などは、当時の状況を思い出すよう、手助けをいたします。
実際には痴漢行為をしておらず、警察官にもそのように説明しているのになかなか納得してもらえないと、被疑者とされた人はどんどん孤独になっていってしまいます。ましてや、「痴漢をした。」と認めれば釈放される見込みが高いのに、「痴漢をしていない。」と真実を述べ続ければ20日間以上も身体の自由を奪われると思えば、捜査機関に対して否認を続けるには強い精神力が必要です。
当事務所の弁護士は、まずは突然逮捕・勾留されてしまった心のケアに徹します。
そのため逮捕・勾留された人との接見をできる限り優先し、依頼を受けた当日中に接見できるよう努力しています。痴漢事件は、特に各状況によって対応も変わってきますし、無実の主張を貫き通す場合はかなりの労力が必要になります。
また、実際に痴漢をしてしまった方に対しても、どのように対処していけば良いかの説明から、今後の具体的対応方法までアドバイスをして、依頼者の方と一緒に考えていきます。
痴漢事件は、事件後の本人の行動によって特に大きく結果が左右されます。
痴漢事件は、客観的証拠が少なく関係者の供述が重視されることから、被疑者とされた人の捜査機関に対する初期の供述が非常に重みを持っています。初期の供述に不合理・不自然な内容が認められると、捜査機関から疑いをもたれ、これを晴らしたり、真実を伝えたりすることが難しくなってしまいます。
また、初期の供述段階で痴漢行為を認めてしまうと、後から「痴漢はしてい。」と述べたとしても、信用されるのは簡単ではありません。もしその後に裁判になってしまった場合には、「痴漢をしました。」との供述調書は、証拠として裁判官の目に触れてしまうことを覚悟しなければなりません。
痴漢事件で逮捕・勾留された人は、今後捜査機関にどのような対応をすればよいのか、自分の主張を認めて貰えるのか、今後自分はどうなるのかなどについて、悩まれること、或いは、弁護士と相談したいと考えられることが多いと思われます。
当事務所では、このように逮捕・勾留されて困っている方々に寄り添い、共に苦労して、被疑者とされる方にとって有利な事情や証拠を見つけ出し、捜査担当の警察官・検察官に伝えて、できる限り真実を前提とした公正・公平な処分を受けられるよう弁護活動を続けております。
早期に当事務所にご相談頂ければと思います。