例えば会社の資金等を預かっている方、あるいは、他人から一定の使途を定めて資金等を預かる委託を受けた方が、その資金等を会社業務と無関係に私的に費消した場合、あるいは、委託の趣旨に反して自己のため流用した場合には、業務上横領となります。
業務上横領罪の刑は、10年以下の懲役刑と定められています。
【刑法第253条】
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役刑に処する。
業務上横領罪は、他人の(勤務先会社を含む。)資金等を預かっていることからついつい誘惑にかられて反復累行されがちで、その結果、被害金額も膨らむことが多いのです(当事務所では、数億円の横領案件も複数扱っております。)。
業務上横領罪について検察官が処分を行う際には、被害額の多寡、横領金の使途、犯行動機、被害弁償の程度、被害者感情の強度等が判断基準となります。
1 罪を認める場合は、被害弁償がどの程度なされたか、あるいは、今後具体的に幾らまで弁償可能かが、処分(起訴又は不起訴、求刑、判決量刑)に大きな影響を及ぼします。
身柄拘束を避けるには、早めに示談を進め、警察、検察官を説得する対応を取ることが肝心です。また、既に逮捕勾留の上、起訴された場合には、示談により、求刑、量刑を下げさせる、あるいは、保釈を可能とすることを目指すことになります。
しかし、被害者側(勤務先会社を含む。)に被害感情が強い場合には、ご本人自らでの適切な対応が難しく、弁護士が代理人として入り、交渉した方がスムーズにまとまることもあります。また、分割弁償としたい場合には、その可否、弁償方法(和解契約書、公正証書の作成等)など示談に向けた交渉について、強制執行との兼ね合いもあり、専門家である弁護士に依頼した方が適切でしょう。まずは、お気軽に当事務所にご相談ください。
2 委託の趣旨の解釈如何によっては、業務上横領罪に問われることに不服のある方は、早めに当事務所にご相談ください。当事務所は、ご依頼者様にとって最善となる対応策を提示致します。
3 横領被害に遭われ、被害回復を考えておられる方については、刑事事件に強い当事務所が事件の特性に応じ、民事・刑事両面から適切な対策をとり、ご依頼者様のご満足を実現してまいります。安心してご相談ください。