無実を証明してほしい

「冤罪(えんざい)」について

ある人が犯人ではない場合や、犯罪が成立しない場合であるにもかかわらず、事件の被疑者として捜査を受けたり、被告人として起訴され裁判所において罪を問われたりすることを、広い意味で「冤罪(えんざい)」と呼びます。

冤罪は、国家権力が弱者である一般人に対して強制力を誤って行使することに他ならず、ひとたび冤罪で判決等を受ければこれを後から救済することも困難であることから、断固として立ち向かうべき行為であると考えます。刑事裁判には、「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(「むこ」と読みます。「無実の人」という意味です。)を罰するなかれ。」という法格言もあるほどです。

しかし、現実的には、日本において起訴された後に有罪判決を下される確率は99.9パーセント以上となっております。それ以前に、逮捕後に起訴となる割合は40パーセント程度となっており、検察官は有罪判決を獲得できる事件を選別し、起訴についてはある程度慎重であることがわかります。

起訴前において弁護士ができること

ある人が犯人ではない場合や、犯罪が成立しない場合であるにもかかわらず、事件の被疑者として捜査を受けているという場合(起訴前)、弁護士としては、通常、嫌疑なし又は嫌疑不十分での不起訴処分を目指すことになります。

具体的には、接見等において被疑者となっているご本人から詳細な事情を聴取しつつ、なぜ被疑者が犯人ではないといえるのか、なぜ犯罪が成立しないといえるのか等を、弁護士が可能な限りの証拠をもって検察官に説明していくことになります。

違法、不当な取調べがなされている場合や、被疑者が犯人であると決め付けるような捜査がなされている場合等、場合によっては、黙秘権や調書についての署名押印拒否権等、被疑者に認められている権利を行使することを、状況に応じてアドバイスいたします。

その上で、検察官に対して不起訴処分が妥当であると主張するための弁護活動を行っていきます。

起訴後において弁護士ができること

ある人が犯人ではない場合や、犯罪が成立しない場合であるにもかかわらず、事件の被告人として起訴されたという場合(起訴後)、弁護士としては、無罪判決の獲得を目指すことになります。

具体的には、起訴されて刑事裁判になった場合、そこで初めて検察官から証拠が開示されますので、検察官がどのような証拠関係で被告人が有罪であると主張しているかを精査し、当該証拠関係に不自然な点や立証の弱い点があった場合は、関係者に事実を確認したり、さらなる証拠開示を求めたり、弁護士自ら証拠を収集したりする等して、検察官の主張とは異なる“アナザー・ストーリー”を裁判所に提示します。その上で、被告人が無罪であることを積極的に主張していきます。

なお、捜査段階において自白してしまっているという場合も簡単に諦めるべきではありません。

違法、不当な取調べがなされている場合等には捜査段階の自白の信用性が否定され、裁判における供述の方が信用できるとされる事例もありますし、その場合は無罪判決の可能性が高まるからです。

刑事裁判においては、被告人が無罪の立証をする必要はなく、検察官が有罪の立証をする必要がありますが、当事務所の弁護士としては、無罪判決の獲得可能性を少しでも高めるため、事案の内容に応じて、受け身一辺倒ではなく、積極的に行動し、被告人が無罪であることを主張していきます。

あらぬ疑いを掛けられ、無実にしてほしいとお考えの方は、早期に当事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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