児童買春について

児童買春について

こちらでは、児童買春の加害者に適用される法律や、
自首をするメリットについてご説明します。

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法律の内容(つくり)

児童買春をした場合は,以下の法律が適用される可能性があります。

(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

・同法によって処罰される「児童買春」(2条2項)は,
①以下の者に対し対償(金銭等の経済的利益)を供与し,供与の約束をして,
ⅰ児童(18歳に満たない者),
ⅱ児童に対する性交等の周旋をした者,
ⅲ児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者)又は児童を支配下に置いている者
②児童と性交等をすること
※「性交等」とは
ⅰ性行為
ⅱ性交類似行為
ⅲ自己の性的好奇心を満たす目的で,
(ⅰ)児童の性器等(性器,肛門,乳首)を触り
(ⅱ)児童に自己の性器等を触らせること
と規定され,
「児童買春」をした者に対しては「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の刑が科されます(第4条)
※なお,児童買春罪は故意犯ですので,児童が18歳未満であることを知っていたか,児童が18歳未満であるかも知れないが18歳未満でも構わないと考えていなければ,処罰されることはありません。
 

(2)青少年保護育成条例

青少年保護育成条例は,青少年の健全な育成のため,各都道府県で定められた条例です。
各都道府県で名称や内容が多少異なるようです。
例えば,東京都青少年の健全な育成に関する条例は,「何人も青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」(18条の6)と規定し,違反した場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」刑が科されます。
※「みだらな」性交又は性行為とは
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と定義されています。
これは人格的交流のない性交又は性行為を指すのであって,人格的交流がある場合には,処罰に対象とならないとの裁判例もあります。
 

(3)刑法

13歳未満の女性と性交した場合は,暴行・脅迫を用いなくとも強姦罪(177条)が成立し,13歳未満の児童(男性も含む)に対しわいせつな行為をした場合は,暴行・脅迫を用いなくとも強制わいせつ罪(176条)が成立します。
強姦罪をした者は「3年以上の有期懲役」刑が科され,強制わいせつ罪をした者は「6月以上10年以下の有期懲役」刑が科されます。
 

自首のメリット

(1)自首とは(刑法42条)

自首とは,捜査機関に発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を述べ,訴追を求める意思表示をいいます。
自分から申し出ればすべて自首が成立するわけではなく,「捜査機関に発覚する前」に,警察や検察に対して自分から処罰してください,と伝える必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは,判例上,犯罪の発覚前又は犯人が誰であるかが判明する前を意味します。
この双方が判明していて,犯人の所在だけが判明しない場合は含まないとされています(最高裁判所判決・昭和24年5月14日)。
 

(2)児童買春をした場合の自首のメリット

①刑が軽くなる可能性がある
犯人が自首した場合は,「その刑を減軽することができ」ます(刑法42条1項)。
自首したからといって必ず減刑されるとは限りませんが,刑が減刑される場合は刑期ないしは罰金額が半分になります。
②逮捕・勾留される可能性が少なくなる
特に社会人の方は,逮捕・勾留される不利益(懲戒解雇等)は甚大なものと考えられます。
逮捕・勾留される理由は様々ありますが,その大きな理由として,逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれが挙げられます。
自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが乏しくなったと捜査機関に判断されれば,必然,逮捕・勾留される可能性も少なくなるといえます。
 

(3)当事務所に依頼するメリット

以上のように,自首のメリットを述べましたが,児童買春をした方が何も準備せずに警察に行って,事件を申告しても,自首扱いとされることはあまり多くありません。
また,後に捜査機関との間で,自ら罪を申告した,しないで争いになることもあります。
自首と扱われる可能性を高めるためには,事件の顛末を記した書面を作成し,また証拠を提出するなどして,事件を捜査機関に説明することで,事件の詳細を捜査機関に理解してもらう必要があります。
当事務所は刑事事件に精通する弁護士が集まっており,捜査機関がどのような情報・証拠を必要としているかということがほぼ分かっております。
当事務所が捜査機関の意に沿う書面を作成し,自首する方に同行して捜査機関に対して事件を明快に説明することで,自首と扱われる可能性は弁護士を同行しない場合に比べて,かなり高くなるでしょう。
事案によっては予め、ときには事後でも被害者の児童と示談をしておくことも考えられます。
また,後に捜査機関との間で,自ら罪を申告した,しないで争いになったとしても,弁護士を同行することで,捜査機関に自ら罪を申告したということを主張しやすくなるでしょう。
 

費用

当事務所は,児童買春等自首の費用について,料金体系を簡明にするためパック制をとっています。
パック費用以外は一切かかりませんのでご安心ください。
①着手金    40万円(税抜)
②報酬金    40万円(税抜)
③実費    適宜

①着手金…事件に着手する際にお支払いただく金額です。着手金には,書面作成代,捜査機関に対する同行代等を含みます。
②報酬金…捜査機関が事件を自首として扱った場合,ないしは事件が起訴されなかった場合にお支払いただく代金です。
③実費…郵送代や各種資料を取り寄せる料金です。多額にはなりません。
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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