被害届の出し方は?告訴状との違い、受理されない場合の対応について解説

被害届とは

刑事事件などに関して被害届の提出という言う言葉を耳にすることがあると思います。被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を捜査機関に申告する書類のことをいいます。被害届は、捜査機関が犯罪事実を知る端緒となります。犯罪の捜査を始めるきっかけとして、被害届はとても重要なものです。

店舗を経営されている方などであれば、万引きに対して被害届を出す機会があるでしょう。また、暴行を受けた場合などにも、被害届を出して警察の捜査を始めてもらうことになります。もちろん、被害届は犯罪の被害者となった場合は出すことができますから、窃盗(万引き)や傷害事件に限定されるものではありません。

被害届を提出しようとすればどこにいけばいいのか

刑事事件の被害にあって警察に被害届を提出したい場合は、警察署や交番所で被害届を提出することができます。しかし、交番の場合は、警察官の人員も限られており、長時間事情を聞いて被害内容を確認する余裕がない場合があります。交番の近くの路上でおきた窃盗や暴行傷害事件のようなものでない場合は、警察署で被害届を出す方が良いでしょう。

実際に犯罪被害に遭った直後であれば、110番をして警察官に来てもらうことが、最もわかりやすい対応です。警察官が到着すれば、更なる被害を防ぐことができますし、警察官に情況を確認してもらえます。警察官が犯罪事実を理解すれば、被害届を出すかどうか確認してくることが多いです。このときに、犯人を処罰したいと思うのであれば、そのように警察官に伝えれば、警察官は被害届提出の手続きをしてくれます。

目の前に犯罪が行われたのではなく、例えば帳簿を整理していた横領の疑いが生じたり、計画的な詐欺に遭った疑いが生じたりした場合には、110番ではなく、最寄りの警察署に連絡するとよいでしょう。警察署に連絡をすれば、担当する警察官に時間をとってもらい、資料を持って警察署へ事情を説明しに行くことになります。その上で、被害届を出すことになります。

被害届には、犯罪の日時、場所、被害にあった物件、被害金額などを記載することになりますから、あらかじめ事情を整理しておくとスムーズに手続きが進みます。

被害届について悩み事があった場合にはどうすればいいのか

犯罪の被害に遭ったときに、警察へ被害届を出した方よいのかどうか悩むことがあると思います。このような場合、まずは警察に相談してみるのも一つですが、あらかじめ弁護士に相談することも一つの方法です。
弁護士に相談しておくと、警察から聞かれると思われる事情について、あらかじめ整理できますし、被害届を出すのか、あるいは民事的な争いにするのかなどを考えて、ご自身の犯人を追及する意思の確認することもできます。

告訴状と被害届

捜査機関に犯罪の被害を申告する方法としては、被害届の提出の他に、告訴状の提出という方法があります。

被害届と告訴の違いについては、被害届は被害の申告にとどまり、告訴状はそれに加えて犯人を処罰することを求める意思が含まれているとよくいわれます。しかし、実際のところは、わざわざ時間をかけて被害を申告する場合には、形式的に提出したものは被害届であっても、犯人に対する処罰意思を有していることは多いでしょう。

告訴状と被害届は、犯罪事実を申告することは同じですが、その後の手続きが異なっています。告訴状を受理した警察官は、速やかに告訴に関する書類及び証拠を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。この条文の意義については、警察において通常すべき捜査をした上で検察官に送付する扱いとされているため、速やかに検察官に送付するためには、速やかに捜査をしなければなりません。

このように被害届と告訴には違いがあるため、被害届を提出したけれども、捜査に着手してもらえないといった場合に、重ねて告訴状を提出する場合もあります。

被害届が受理してもらえない場合はどうすればよいのか

まず、警察に何故受理できないのか理由を問い質し、是正できるものは是正して受理してもらえるよう努めるべきですが、他事件で繁多、被害が小さ過ぎる、民事不介入、など納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

事例

ごく最近の事例を紹介します。従業員から約600万円の業務上横領の被害を受けた方について、所轄警察署が業務繁多、管轄違いであり、別の警察署に行くべきなどの理由で、被害届、告訴の受理を拒まれましたが、当事務所が告訴の依頼を受け、警視庁本部捜査2課その他に働きかけを行い、その結果、所轄署に告訴を受理させることに成功しました。のみならず、さらに検事に要請し、逮捕勾留事件としてもらい、起訴までの成果を得ました。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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