これって共犯?共同正犯との違い、罪に問われるケースを弁護士が解説

共犯とは

共犯とは、複数人が共同して犯罪を行うことを言います。
共犯には、共同正犯、教唆犯、幇助犯があります。

共同正犯

刑法第60条には、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定められています。
共同正犯とは、複数人が犯罪を実行することです。
例えば、AとBがふたりで共謀し人を複数回刺した場合、どちらの行為が致命傷になったかわからない場合でも両方が殺人罪に問われることになります。

教唆犯

刑法第61条には以下のように定められています。
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
教唆犯とは、人をそそのかして犯罪を実行するように決断させ犯罪を実行させるものを指します。教唆犯には正犯と同じ罪が科されます。

幇助犯

刑法第62条には以下のように定められています。
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
幇助犯とは、実行行為以外の方法で正犯の犯行を容易にするものを指します。
例えば、強盗の見張り役や運転手はこの幇助犯に該当します。
幇助犯には正犯の罪を減軽することが定められています。

共犯事件の弁護活動

刑事事件は、①逮捕・勾留されてしまう身柄事件と、②必要に応じて捜査機関に出頭し、取調べなどを受ける在宅事件の2つがあります。
共犯事件は、「共犯者と口裏を合わせて、事実と異なる話をするのではないか。」「共犯者と協力して、証拠隠しをしたり、逃げてしまったりするのではないか。」などと考えられ、逮捕されてしまうことが多い類型です。

〇逮捕前の弁護活動

そこで、ご相談の段階が逮捕前であれば、身柄事件とせず、在宅事件で捜査を進めてくれるよう捜査機関に申し入れたり、身元引受書の提出をしたりします。また、万が一の場合に備え、逮捕となってしまった場合には、実名報道を控えてくれるよう申し入れることもあります。

〇逮捕後の弁護活動

ご相談の段階が逮捕後である場合は、1日も早く元の生活に戻れるよう、検察官や裁判官に対し、これ以上の身体拘束をしないよう意見書を提出したり(勾留決定を阻止するための意見書)、身体拘束を許可する判断に対し不服を申し立てたり(準抗告)します。
共犯者がいる事件の場合は、他の共犯者との口裏合わせなどを阻止するため、弁護人以外の人とは会えないようにする制約をつけられることがあります(接見禁止)
弁護士は、この接見禁止を解除してもらうべく、裁判所に働き掛けを行うと同時に、被疑者の方との頻繁な面会(接見)で、不安な日々を過ごす被疑者の方を精神的にもサポートします。

このような弁護活動を行いつつ、第一には不起訴処分を、第二には略式起訴(書面審理のみで裁判が行われ、法廷に行って、公開の裁判を受ける必要がない。)を目指します。
そうはいっても、被疑事実が殺人や強盗致傷、強制性交等罪など、重大犯罪である場合には、正式裁判が避けられないという場合もあります。
その場合には、証拠をよく精査して事実の把握に努め、他の共犯者の責任を不当に押しつけられることがないように、公判弁護活動を行います。

事例 強盗事件の指示役は何罪?実行行為に関わっていなくても正犯になる?

昨今世間を騒がせている強盗事件ですが、海外の刑務所にいた指示役とされる人物が逮捕されたことでも話題となりました。
ここで、仮に、指示役をA、実行役をBとします。
「実際に犯行を行ったのはBであって、Aは指示をしただけだから、罪に問われるのはBだけじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の事件のように、強盗の指示役として重要な役割を担い、一部の利益を得ていた可能性もあるというようなケースであれば、たとえ実際に強盗を行っていなくても、「強盗罪の共犯(共謀共同正犯)」に当たるとして、指示役も処罰される可能性が極めて高いです。
共犯は、犯罪行為の全てを共犯者と一緒に行うというケースが典型例です。ですが、それ以外の場合には共犯にならないということではありません。
自らも主体的に犯罪を行う意思を持ち、共犯者と意思を通じながら、特定の犯罪行為を実現した事実があれば、実行行為に加わっていない人も共犯者として処罰されうるのです。

誰かと一緒に犯罪行為をしたと疑われている場合、そもそも自分と相手は共犯関係に当たるのか、共犯関係に当たるとしても共同正犯や教唆犯と見られるのか、などご不安に思われることがたくさんあると思います。
共犯事件でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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