冤罪とはなにですか?

冤罪とはなにですか?

冤罪とはいったい何でしょうか?

 
一般的には刑事事件において、やってもいない罪で犯人とされ裁判で有罪判決が確定した場合をいいます冤罪は決してあってはならないものですが、これまでも冤罪であることが認定された事例がありました。その原因は法制度にのっとって行われる裁判といえども罪を人間が裁くということにつきます。裁判においては犯罪が起こったという過去の事実(刑事事件)に関して被疑者がどう関与していたかを存在している物品や記録、そして人の記憶を精査しつなぎあわせ、それをもとにして人が判断するもので、刑事事件において過去本当に起こった事実と人が下した判断の間に乖離が生まれてしまうということがありえるのです。
 

これまでの代表的な冤罪の事例

 
日本でもっとも一般的なのは痴漢事件に関する冤罪です。身に覚えのない痴漢の罪を着せられ社会的にも精神的にも大きな窮地に立ってしまうことは明らかで、映画にもなっているのでご覧になられた方も多いでしょう。そして、さらに刑事事件においては絶対にあってはならないことですが、最も罪の大きな殺人事件という犯罪に対しても犯人とされ死刑判決を受けたあと、再審請求が通り無罪であるという判断を受けたケースも存在します。すでに執行された死刑囚の中に、絶対に冤罪がなかったとは言い切れないとも考えられます。
 

もし身に覚えのないことで冤罪となった場合には

 
もし、身に覚えのない刑事事件に対する罪で有罪とされてしまったら、どうすれば良いのでしょうか?
もちろん、現代においては、様々な科学的操作の手法が発達し、誤認逮捕等に関しては昔よりずいぶん少なくなっていると思われます。ただし、刑事事件を人が裁くことには違いはありません。捜査機関においては、被疑者である人間を犯人であろうという確認のもとに逮捕し、取り調べが行わることは避けられません。取り調べの、可視化について近年、議論が進められてきましたが、まだまだ自白を強要するような圧迫によって、被疑者にとっては閉鎖的で不安な環境に閉じ込められ精神的に強いストレスを受け続ける取り調べ環境で、早く楽になりたいからとやってもいないことを自白してしまうこともこれまでの冤罪事例からありえます。そんな時、唯一の味方となるのが弁護士です。弁護士は冤罪を防ぐため、様々なアドバイスや取り調べの違法性を確認し、もしそのような場合には捜査機関に対し抗議を行い適切な捜査が行われるよう申し入れをしてくれます。また、弁護士は冤罪を晴らせる、すなわち容疑を晴らせるような証拠や証言をあつめる活動をしてくれることでしょう。
苦しくて虚偽の自白をしてしまったときには、弁護士はこれは違法な取り調べによって強要された自白であることを裁判で主張し、その結果、捜査機関が作成した調書も違法なものであり、被疑者は無罪であるということを訴えてくれるのです。刑事事件における無実の罪を着せられた場合、少しでも早く弁護士に相談することが大切です。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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