刑事責任能力とは?無罪になる理由・精神鑑定について弁護士が解説

責任能力とは

犯罪を行った事実があったとしても、無罪又は減刑となる場合があります。それは、責任能力が無い又は限定的である場合です。
罪を犯したときに、「心神喪失」や「心神耗弱」であったと認定されると、「責任能力」がない又は限定的であるとして無罪若しくは減刑となります。

責任能力がないと無罪になる?

刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない」とし、2項では、「心身耗弱者の行為は、その刑を軽減する」と定められています。
これは、「心神喪失」や「心神耗弱」の状態にある人は、法に従って自己の行動の制御ができないため、法的に非難を向けることができないとされているからです。
心神喪失とは、精神の障害により行為の是非を弁識する能力(以下「弁識能力」といいます。)がないか、又はこの弁識に従って行動する能力(以下「制御能力」といいます。)がない状態をいい、心神耗弱とは、精神の障害により弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態をいいます。
もっとも、心神喪失等を理由に無罪や不起訴になるケースは稀です。

責任能力の判断

責任能力は、「生物学的要素」と「心理学的要素」の2つによって構成されるという考えが一般的です。
生物学的要素とは、知的障害や統合失調症といった精神障害のことを指します。
刑事事件で責任能力の有無を最終的に判断するのは、検察官や裁判官になります。そのため精神病の有無や、その重さといった医学的知見は、法律判断を最終的に決定するものではありませんが、裁判では精神鑑定などで得られる医学的知見を法律判断の前提とし尊重すべきであるとされています。
検察官や裁判官は、精神科医の診断結果や意見を十分に検討した上で最終的な判断をすることになります。
また、病気でない人でも責任能力を争うことができる場合があります。例えば、酩酊状態(ひどく酒に酔っている状態)、情動状態(急速な感情の動き)や、薬物中毒のような場合です。
心理学的要素は、弁識能力、制御能力のことを指します。

責任能力が問題になるケース

心神喪失及び心神耗弱で問題となる「精神の障害」は、精神病、意識障害、知的障害、精神病質に分けられます。
精神病には、統合失調症、躁鬱病、てんかん等があります。
もっとも、精神病に罹患していれば直ちに責任能力が否定されるのかというとそうではなく、判例は、犯行前の生活状況や犯行時の病状、犯行の動機、手口などの事情を総合して、犯行当時の責任能力の有無やその程度を判断しています。

精神鑑定とは

責任能力の有無やその程度を判断するに当たり、精神鑑定の結果が参考にされます。
精神鑑定は、検察官が起訴・不起訴を決定するための「起訴前鑑定」と、起訴後に裁判官が責任能力を判断するための「公判鑑定」に分けられます。起訴前鑑定には、勾留期間中に行われる「簡易鑑定」と、鑑定留置期間を設けて行われる「本鑑定」があります。通常の勾留期間は20日を限度とされていますが、鑑定留置となった場合には、2・3か月、場合によってはさらに延長されることもあります。

責任能力なしで無罪となった後はどうなるのか

責任能力がないと判断された人は、不起訴又は無罪判決を受けることとなり、刑罰を科されません。
しかし、精神の障害が残存しているにもかかわらず、そのまま元の環境に戻ったのでは、再び犯罪行為を起こしてしまうおそれがあります。

措置入院

そこで、検察官の通報等を受けた都道府県知事は、2人以上の精神保健指定医による診察の結果、診察を受けたものが精神障害者であり、入院をさせなければ自傷他害のおそれはあると認められるときは、その者を精神科病院等に入院させることができるとされています(精神保健福祉法第29条。「措置入院」と呼ばれています。)

医療観察法

もっとも、措置入院の場合、一般の精神障害者と同様のスタッフ、施設の下では、必要となる専門的な治療を受けることは困難である、退院後の継続的な医療を確保するための制度的仕組みがないなどの問題が指摘されていました。
そこで、平成15年に成立したのが、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法です。
同法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で、殺人、放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とし、そうした人々の適切な処遇を決定するための審判手続を設けました。
この審判手続により、入院決定(医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定)を受けた人については、厚生労働省所管の指定入院医療機関による専門的な医療が提供され、その間、保護観察所が、退院後の生活環境の調整を行います。
責任能力なしと判断され、不起訴や無罪になったとしても、そこで終了というわけではありません。

当事務所では、捜査段階から医療観察法に基づく審判手続までを含めて、対応した経験がございます。責任能力が問題となりうる事案でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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