訴訟とは何ですか?

訴訟とは何ですか?

訴訟とはどのようなことを示すのでしょうか?

 
国家が、裁判権の行使によって法的に紛争を解決する手続きを訴訟といいます。すなわち、紛争の当事者以外の第三者を関与させてその判断を仰ぐことで紛争を解決することであり、対義語は自力救済ということになります。近代以前は紛争等の揉め事は侵害された権利を自力で回復させること(仇討、血統、私刑等)が許されていましたが、これでは権利の侵害の連鎖が起こることにもなり自力救済が禁止され、権利回復に関しては訴訟という形で国家のみが行使できるものとしました。
なお、いずれの場合でも訴訟手続きは様々な段階を踏むことになりそれには弁護士の協力が不可欠であり、また訴訟を受ける側に立った場合にも弁護士に積極的な対応を依頼することは問題解決に向けて非常に重要です。
訴訟は民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟などに分類されます。
 

民事訴訟

 
一般的に訴訟とは民事訴訟を指すことが多いようです。そもそも訴訟の目的が人と人との紛争問題の処理であることを考えると当然といえます。具体的には刑事事件以外の身分関係や財産や金銭にかかわる紛争を対象としたものが民事訴訟になります。民事訴訟を起こす場合に一般的には弁護士をたてて行うことがほとんどです。また訴えれる側に立った場合にも弁護士の協力を依頼することは裁判をうまく進めていくうえでも大切です。
 

刑事訴訟

 
一方、刑事訴訟とは特定の人の犯罪を認定しこれに対して刑罰を与えるべきかどうかを確定させるための手続きをいいます。刑事事件の場合、仲裁者である国家がすべてを行ってしまうと冤罪などの危険性があるため、刑事事件に関しても訴訟が用いられます
刑事事件に関する刑事訴訟は個人と国家との問題となるために、人権尊重の観点から審判機関と訴追機関を分けることで訴追機関と被告人との関係となるようになっています。そこで刑事事件の訴訟に関して被告人たる個人には弁護士が必ずついて被告人の主張や人権を守るような訴追手続きができています。
 

行政訴訟

 
刑事事件や民事事件とは違った行政上の法律関係を争う紛争を解決するための訴訟手続きをいいます。公権力が行使される場合の適法性をめぐってその変更や取り消しを求める訴訟で日本では司法裁判所が裁判することになっています。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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