賭博罪にあたるのはどんな行為?構成要件を弁護士が解説

賭博罪とは

賭博とは「①勝敗が偶然の事情により決定されること、②その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うものであること。」とされています。
この両方が認められると賭博罪が成立することになります。

①「偶然の事情」とは、勝敗について当事者の観念において不確定であることです。つまり、結果を予見できないこと、操作できないことを指します。
一方のみがその結果を知っているというようなイカサマ行為が行われた場合には、偶然性がないので賭博罪は成立せず、詐欺罪が成立することになります。

②「得喪を争う」とは、何かを賭け、勝者はその利益を得て、敗者は失うことを指します。財物や財産上の利益について、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」(刑法185条ただし書き)場合は許されるとされています。「一時の娯楽に供する物」の具体例としては、たばこ1箱、食べ物1食など少額にとどまる場合がこれに当たるとされています。

ところで、競馬、宝くじ、サッカーくじ等が、公認されていますが、特別法が定めているから許されているのであって、特別法が定めている方法以外の方法によって賭けを行えば賭博罪が成立します。

 

常習賭博罪とは

常習賭博罪は、賭博行為に常習性のある者が単純賭博を行った場合に、より重く処罰するための規定です。常習性がある者とは、反復して賭博行為をする習癖のある者をいいます。
常習として賭博したか否かは、賭博行為の種類や賭けた金額等を総合して判断されます。判例では、賭博前科があるか、遊技機の種類、動いた金額等が重視される傾向にあります。

 

賭博場開帳等図利罪とは

賭博場開帳等図利罪が成立するためには、①「賭博場を開帳すること」、②「①について図利の目的があること」が必要となります。

①「賭博場の開帳」とは?
「賭博場」とは言葉とおり、「賭博をする場所」です。この場合は、正式な設備が整っている必要はなく、自宅なども「賭博場」になりえます。
「開帳」とは、賭博場の設営にあたって中心的な地位に立つことです。自らが中心に賭博場を設けて、自らの監視下で賭博の機会を与える必要があります。もっとも、自らが賭博に参加することや、賭博者を集めることは必要ないとされています。

②「図利の目的」とは?
賭博場開帳等図利罪が成立するためには、賭博場を開設して、または賭博者を結合させることで利益を図ることが必要です。
判例では、「図利の目的」とは、「その賭場において、賭博をする者から、寺銭、または手数料等の名義をもって、賭博開設の対価として、不法な財産的利得をしようとする意思」とされています。

 

賭博罪の刑罰

賭博罪

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

常習賭博及び賭博場開張等図利

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

オンラインカジノ・スポーツ賭博の違法性

海外のオンラインカジノを日本でやったら違法になるの?

それでは、海外のオンラインカジノやスポーツ賭博(ブックメーカーでサッカーW杯の予想をして賭ける等)を行うことは、賭博罪となるのでしょうか。

オンラインカジノが、①勝敗が偶然の事情により決定されること、②財物や財産上の利益の得喪を争うものであること、の要件を満たすことは争いがないでしょう。
問題は、日本から海外のオンラインカジノを利用して賭博することに、日本の刑法を適用できるか(日本で違法となるか)です。

結論としては、日本の刑法が適用されうるので、違法となります
平成25年の国会答弁では、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ」るとの回答がされています。
実際、警察庁のHPでは、「日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を単純賭博罪で検挙」した事案が報告されています。
スポーツ賭博(ブックメーカー等)に関しても、オンラインカジノと同様の賭け方・利益の得喪等があるといえるため、同じことが言えます。ブックメーカー利用を直接規制する法律はないものの、注意が必要といえます。

もし、賭博罪・賭博場開張等図利罪で嫌疑がかかった方がいらっしゃれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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