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贖罪寄付とは
贖罪寄付とは、刑事事件を起こした者が、贖罪のために弁護士会や被害者支援を行う団体などに寄付をすることです。
刑事事件では、贖罪寄付をすることで、検察官による終局処分(起訴か不起訴かの最終処分)や、起訴後であれば裁判所による判決が、加害者(被疑者・被告人)に有利になることがあります。もちろん事件の内容にもよりますが、贖罪寄付をすることで、不起訴処分の獲得や、執行猶予や罰金刑に収まる可能性が高まる場合もあります。
贖罪寄付をする理由
通常、刑事事件を起こした者が、事後的に処分や刑罰を軽くする方法としては、示談が第一に考えられます。
しかし、そもそも被害者が存在しない犯罪も多くあり、そのような場合に代替的手段として贖罪寄付が検討されることがあります。
そして、一定の場合には、贖罪寄付が、被疑者・被告人の反省を示す一般情状として有利に考慮されることがあります。
贖罪寄付が意味を持たないケース
どのような事件についてでも贖罪寄付をすべきというわけではありません。
被害者が存在する事件では被害者と示談交渉を行うことを優先させる必要があります。
示談では、加害者が被害者に「示談金」として金銭を支払い、被害者から事件について許しをもらいます。検察官が最終処分を決める際や、裁判官が判決を決める際には、被害者の処罰感情を重視する傾向があるため、被害者から宥恕の言葉をもらうことが大切です。
明確に被害者が存在する事件では、示談の成否が最大の考慮事項であり、被害者とは関係のない贖罪寄付はほとんど意味を持たないとされています。
贖罪寄付をするべき事件
一方で示談が成立しなかったり、物理的に不可能な場合(被害者が存在しない犯罪の場合)には贖罪寄付を検討すべきです。
贖罪寄付をするべきケースには下記のようなものがあります。
・被害者が存在しない事件
薬物犯罪、賭博罪、売春防止法違反、死傷者のいないスピード違反や飲酒運転といった犯罪では、被害者が存在しないため示談をすることができません。
・被害者が特定できない事件
被害者がいるものの特定ができない場合では、示談をすることができません。
例えば、盗撮で現行犯逮捕されたものの被害者の女性が被害に気付かないまま立ち去ってしまったケースなどがこれに該当します。
・被害者との示談交渉が成立しなかった事件
前述のように被害者のいる犯罪では贖罪寄付を検討する前に示談交渉を行うべきですが、被害者の処罰感情が強く示談に応じてもらえない場合もあります。
その他にも、商業施設やチェーン店での万引きなどでは、一律で示談を断るという方針を決めているケースも多いです。また、公務執行妨害罪などで、被害者が公務員である場合では、基本的に示談が難しいでしょう。
供託
贖罪寄付と似た制度として供託があります。
供託とは、債務者が債権者に弁済としているにも関わらず受領を拒んだ場合、債務者は弁済の目的物を供託所に供託することでその債務を免れることができるという制度です。
刑事事件の場合は、被害者との示談が成立せず、被害者に示談金といった被害弁償の受領を拒まれてしまったケースなどで、そのお金を供託することが考えられます。
供託では、被害者が希望すれば、被害者が金銭を受領することができます。お金が被害者に渡るか否かという点に贖罪寄付との違いがあります。贖罪寄付と同様に反省を示すことができるとされています。
弁護士ができること
刑事事件において、早期に示談を成立させることで早期の身柄解放や不起訴処分の可能性が高くなります。示談交渉を被疑者本人やご家族が行うことは難しいでしょう。刑事事件や示談交渉について弁護士は、被疑者被害者双方に寄り添い、適切な示談交渉を進めることができます。
示談ができない事件や、示談が成立しなかった事件では、贖罪寄付や供託を検討する必要があります。どのような方法が情状に有利に働くのか弁護士は経験をもとにアドバイスすることができます。
贖罪寄付を行った事例
当事務所は、被害者が存在しない事件をはじめ、被害者が特定できなかった盗撮等の事件、被害者が大企業で被害者との示談交渉が成立しなかった業務妨害事件などについて、贖罪寄付を行い、不起訴処分、執行猶予付き判決を獲得した事例を数多く有しています。
当事務所では、被疑者・被告人と綿密に協議を行いつつ、刑事弁護活動を行い、贖罪寄付の寄付先・金額を決定し、贖罪寄付を行っています。
刑事弁護が必要な方は、ぜひ早期に当事務所にご相談いただけますと幸いです。