闇金業者が逮捕されたら?貸金業法・出資法違反について弁護士が解説

「闇金」とは

「闇金」とは国や都道府県に貸金業を営むために必要な登録せず、貸し付けを行う違法な業者のことを指します。昨今ではSNSで「審査なし」「即日融資」などを謳う業者や個人が簡単に貸し付けを行うケースも増えており、闇金は一般人にとっても遠い存在ではなくなってきています。

 

違反する法令

それでは、「闇金」はどのような法令に触れるのでしょうか。

貸金業法違反

貸金業法により、お金を貸す行為を「業」(反復継続して行うことです)として行う場合は、貸金業登録が必要とされています。この登録をせずに、貸金業を行った場合には貸金業法違反に問われる可能性があります。
金利の多寡にかかわらず、低金利の場合でも貸金業登録は必要です。

貸金業法違反の刑は「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科」と定められています。(貸金業法第47条)

出資法違反

金利の上限を超える利息で貸し付けをした場合には、出資法違反に問われます。
個人間融資であっても法で定められている上限金利を超える利息で貸し付けた場合では、刑罰に問われる可能性があります。

出資法では、業者が貸し付ける場合の上限金利を年20%、個人が貸し付ける場合の上限金利を年109.5%としています。
貸金業者が20%を超える利息で貸し付けた場合の刑罰は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科」と定められています。貸金業者が、年109.5%を超えた利息で貸し付けた場合には「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金または併科」となります。
また、業者ではない個人が年109.5%を超える利息で貸し付けた場合には、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科」となります。(出資法第5条)

また、組織的な闇金業に加担していれば、組織の末端であっても組織犯罪処罰法違反に問われ、刑が重くなる可能性があります。債務者に対する取り立て行為が、恐喝罪、脅迫罪・暴行罪等に問われる可能性もあります。

 

貸金業法・出資法違反で逮捕される可能性が高いケース

逮捕される可能性が高いケースは、組織的な闇金業を行っている場合、長期間に亘り反復継続的に闇金業を行っている場合、債務者に対する取り立て行為が悪質である場合等です。これらの場合には、類型的に証拠隠滅のおそれが高いといえるため、よほどのことがない限り、逮捕事案となる可能性が高いということができます。

 

貸金業法・出資法違反で逮捕されたら 弁護士のできること

貸金業法・出資法違反で逮捕された場合、同法は社会に対する罪とは言われていますが、やはり、借主という事実上の被害者がいますので、被害弁償(示談)は、刑を軽くするには有効です。
まずは、実質的被害者が多くとも、第三者とも言える弁護士を間にはさんで、被害弁償をすることが先決です。
また、弁護士は、そのような弁護活動を行っていることをアピールし、逮捕せず在宅事件として捜査することをアピールすることもできます。

 

解決事例

【事案】

年金生活者をターゲットにして、年金が支給される直前の資金が枯渇するタイミングで、高利で貸付、支給された年金から貸した金額を高利で回収しているグループがありましたが、捜査機関の内偵の末、逮捕されました。
本人達は「ホワイト闇金」を名乗り、無理な回収をしていなかったので、あまり罪の自覚がありませんでした。

【解決方法】

まず、ご本人に高利な貸付けにより、借主が多重債務者になるということを十分に説明し、反省文を書いていただきました。その上で可能な限り、実質的被害者に被害弁償をし、実質的被害者との間で示談類似の合意を締結しました。結果として、ご本人の反省や実質的被害弁償の事実が評価され、無事に執行猶予付き判決を獲得することができました。

 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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