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身に覚えがない犯罪で捕まってしまった場合はどうすればいいですか?
身に覚えがない犯罪を認めてはいけない
身に覚えがない犯罪で捕まってしまうなんてありえないと思うかもしれませんが、こういったことは実は誰にでも起こりうることなのです。
過去にもこういった事件で問題になったのは、自白すればすぐに釈放してくれると言われたので、やってないのに認めてしまったということです。
やってないのは真実なんだから、きっとわかってもらえるはずと考えてしまいがちなんですが、これは絶対にやってはいけません。
刑事事件になって裁判になってしまったら、あの自白は嘘でしたといくら必死で説明しても、信じてもらえる可能性はとても低いと言わざるを得ません。
身に覚えがなかったとしても、刑事事件で有罪になってしまったものを覆すのには、とても大変な労力を必要とします。
そして、たとえ無罪を勝ち取ったとしても、それまでに失うものがあまりにも大きすぎると言えます。
黙秘権は憲法で認められた重要な権利
黙秘権という言葉は刑事ドラマなどでは何度も聞いたことがあるでしょう。
警察が犯人を逮捕する時に「お前には黙秘権がある」などと言ってるシーンを見たことがあると思いますが、これはとても重要なことです。
この黙秘権というのは憲法で認められている重要な権利なのです。
何もやっていないのに警察に捕まえられて、取調べを受けるなんていう状況で、冷静でいられる人なんてほとんどいないでしょう。
質問攻めにされて、追い詰められて、気が動転して思わぬことを口走ってしまったとしても、それは調書にしっかりと残されてしまうのです。
起訴されて刑事事件になってしまってからでは取り返しのつかないことになってしまいます。
法律の専門家である弁護士に相談して、今後の人生のためにベストな対応をとることがとても大切なことなのです。
一刻も早く弁護士を呼び相談する
身に覚えがない犯罪で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士に相談することが大切です。
一般人に担当弁護士なんていないんですけどって言われそうですが、実は当番弁護士という制度があります。
当番弁護士というのは弁護士会によって行われている制度で、警察に「当番弁護士を呼んでください」と言えば、その日の当番になっている弁護士が面会に来てくれます。
そして、この時の費用は初回については無料になっています。
起訴されて刑事事件になってしまってからでは、現在の状況ではほとんどが有罪になってしまうというのが実情です。
弁護士が来るまでは黙秘を貫いて、弁護士に事情を詳しく説明し、今後の対応を相談するというのが得策です。