私選弁護士と国選弁護士の違いはなんですか?

私選弁護士と国選弁護士の違いはなんですか?

私選弁護士と国選弁護士の違いとは

刑事事件の裁判を行っていく場合に、基本的には弁護士にお願いして裁判を闘っていくことになります。裁判には法律的な知識が必要ですから、弁護士といったプロのアドバイスを受けるのがベストです。刑事事件の手続において、被疑者、被告人の弁護活動を行ってくれる弁護士を「弁護人」と呼びまが、この弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けられます。弁護士を選任する段階として、私選弁護人を選任することが原則ですが、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合などに国選弁護人を選任することができますが、国選弁護人を選任する場合には、資力申告書などを提出して、自分の財力等から私選弁護人を選任出来ない旨を申告する必要があります。
 

私選弁護士を選ぶことによるメリットとは

私選弁護人と国選の弁護士人が裁判をやっていく上で存在しますが、私選弁護士を選ぶメリットは、早い段階で弁護士が自分自身のサポートをしてくれるということです。犯罪者にも権利があって、いつでも弁護士を選任する権利があるので、捜査機関から任意で事情聴取される段階や逮捕、勾留された直後などの早期の段階から、私選弁護士はついてくれるので、不起訴や起訴猶予を獲得するための弁護活動を積極的に行ってもらうことが出来るといえます。
刑事事件において、捜査機関の捜査の早期の段階から弁護活動が始まることが無罪を獲得するためにも重要といえるので、早期の段階からサポートしてくれる私選弁護士を選ぶ理由は、ここにあるとも言えます。
 

国選弁護士がつくのはいつの段階なのか

以前は制度的に十分な保護がいきわたっていなかった国選弁護人制度でしたが、国選弁護人の制度は、近年改正されて、被疑者国選弁護人制度が導入されました。
以前は、被疑者段階、つまり、逮捕、勾留されていても起訴されていない段階で国選弁護人が就くことはなかったのですが、刑事訴訟法が改正されて被疑者国選弁護人制度が導入されたことによって、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件に被疑者国選弁護人が選任されるように制度が制定されました。 ですから、該当する犯罪については、被疑者が希望すれば,勾留された段階から国選弁護人がつくといった状態になったといえます。ただし、国選弁護人に関して、資金的に私選弁護士を選任することができない、私選弁護士に依頼したが弁護を引き受けてもらうことが出来なかったといった選任のための条件が存在するのでその条件を満たす必要はあるといえます。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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