親告罪とは何ですか?

親告罪とは何ですか?

親告罪について

 
ある刑事事件の起訴をすることでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある刑事事件や、被害が軽微であったり、本来は当事者間で解決を図る問題等にについて親告罪と規定し、被害者からの訴えがなければ刑事事件として刑事手続きをとることができない犯罪を親告罪と言います。被害を受けたことが明らかになれば法律の専門家である弁護士に相談することが解決の早道になります。弁護士は被害者との調整を進めていくことでその犯罪が親告罪であるか否かを見極め、親告罪であるとなれば被害者の名誉を守ったうえで刑事手続きを進めるための協力をしてくれます。
 

告訴

 
親告罪に関する訴えは告訴といいます。刑事事件に関する告訴は単に被害届を出すこととは違い、警察等の捜査機関に足して自分の受けた犯罪事実を具体的な形として申告し、その訴追を求めるという自分の意思を示す行為です。本来、親告罪に当たる刑事事件の犯人を告訴するということは法律の専門家である弁護士ではない被害者にとって精神的にも非常に負担のかかる行為であるため、信頼のおける弁護士と相談し進めていくのがよいでしょう。告訴をすることができるものは親告罪の犯罪被害者や被害者の法定代理人、配偶者、親族などです。法定代理人には被害者の選んだ弁護士や親族の選んだ弁護士がなる場合が多いです。告訴は口頭または書類で検察または警察に対し原則として犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります。親告罪は2つに分かれます。
 

絶対的親告罪

 
常に告訴が訴訟のための条件となる犯罪を言い、主なものとして「強制わいせつ罪」、「準強制わいせつ罪」、「強姦罪」、「準強姦罪」、「過失傷害罪」、「略取誘拐罪」、「名誉棄損罪」、「器物損壊罪」などが挙げられます。
 

相対的親告罪

 
通常は親告罪ではないもので犯人と被害者が親族関係にある場合に限って告訴が訴追条件となる犯罪です。主なものとして「窃盗罪」、「詐欺罪。「恐喝罪」、「横領罪」、「業務上横領」などがこれにあたります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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