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詐欺罪とはなんですか?
詐欺罪とはどういった法律をいうのか
刑事事件のニューズなどでよく詐欺罪という言葉をみみにします。詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪をいいます。
詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によってその人が錯誤におちいる、錯誤に陥った人が財産上の何らかの処分行為を行う、財産上の利益などが第三者へうつるといった流れが必要です。詐欺罪は、よく窃盗罪との差がわかりづらいといわれますが、相手を錯誤に陥れているかどうかというところが窃盗罪と異なる点と言えます。詐欺罪で刑事事件として処理されると災厄の場合には、10年以下の懲役という重たい罪をうけることになります。詐欺罪について詳細を知りたい場合には、弁護士などの法律の専門家に相談するのも一つの方法です。
詐欺罪の代表的な例にはどのようなものがあるのか
詐欺という言葉をよく耳にしますし、詐欺罪として刑事事件として処罰される人もたくさんいます。刑事事件としては窃盗罪、詐欺罪といったものは有名ですが、そもそも詐欺罪といえばどういったものが類型としてあるのかというと、無銭飲食や無銭宿泊、無賃乗車、といった本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けることがその代表といえます。無銭飲食を例に取ると、お金を払う意思がないのに、お金を払うと嘘を伝えて相手を錯誤に落としいれ、飲食物を相手に提供させて、その飲食物の提供を受けるという行為が行われているので詐欺の構成要件を満たしているといえます。また、レジでつり銭を多めにもらった場合に、それを店員に伝えることなく着服してしまうと詐欺になってしまうのでこれも注意が必要といえます。
詐欺罪に問われた場合にはどうすればいいのか
万が一、刑事事件の詐欺罪として警察に逮捕されたり、不拘束で捜査を受けるような自体になった場合には、対応策としては直ちに弁護士に依頼することが重要といえます。詐欺の法定刑は10年以下の懲役ととても重たい罪ですし、捜査機関の捜査が開始した時点でしっかりとした対応をしておかなければ、その後思いもよらない刑事罰を受けてしまうかも知れません。刑事事件においては、早期の対応が重要で、弁護士に早い段階から弁護してもらうことによって、刑罰が軽くなったりまたは、無罪を勝ち取ることが出来る場合も有るので、弁護士とともに刑事事件を戦っていくことが重要と言えます。弁護士の弁護があるからこそ犯した罪に適切な刑事罰が下されるともいえるでしょう。