黙秘権とはなんですか?

黙秘権とはなんですか?

黙秘権とは一体どういう権利なのか

刑事事件のドラマなどを見ていても、よく黙秘権という言葉を耳にします。黙秘権とは、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階や取調べにおいて自己の意思に反して供述をすることを強要されず、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる権利をいいます。黙秘権は、何人も自己に不利益な供述を共用されないという日本国憲法に規定されている原則に従った精神ですから、とても重要なものといえ刑事事件を処理する過程では、しっかりと守られなければいけない権利といえます。弁護士に依頼した場合には、黙秘権があるので、弁護士が不要なことは回答する必要がないと弁護人に教えるのはこの規程があるからといえます。
 

黙秘権といえども、その及ぶ範囲があります。

刑事事件では、黙秘権が補償されていて、警察などで取調べを受ける際にも言いたくないことは言わなくても良いという説明を受けます。ですが、この黙秘権にもなにから何まで黙秘権の対象になるというのではなく、そもそもの成立の趣旨が、自己に不利益な供述をしなくても良いということですから、自分の氏名や住所などといった事項については、黙秘権の対象となる範囲外にあります。名前などを言ったからといって不利益にはならないのが通常ですから、自己が刑事事件の責任を追及される危険性がある事項について、黙秘権があるということになります。黙秘権などについて、詳細が知りたい場合は、弁護士などの法律のプロに相談すると詳しく教えてもらうことができます。
 

黙秘権を行使すれば罪が重くなることがあるのか

刑事事件の背景には様々な事情もあるので、言いたくないこともあるのは事実で、自分は犯人でないとの明確な記憶があるなど、きちんとした理由のある否認であれば、否認をしていること自体で罪を重くされることはまずありません。ですが、罪を逃れるため、ありえない言い訳をして否認をしているとなどと評価されてしまうと、裁判で情状面で印象が悪くなる場合がないとはいえません。
言いたくないことは言わないでいいということは憲法上補償された権利であり、それだけで罪が重たくなるということは無いので、無理に話す必要はないということをしっかり認識しておく必要があります。捜査機関に迎合しがちになってしまうので、しっかりと捜査機関に負けない強い意思を持つことも刑事事件では重要といえます。黙秘権の行使について不安な点があれば、弁護士に相談して黙秘権の行使に万全を期すということが重要といえます。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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