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職務質問とは何か?
街頭を歩いていると、警察官から声をかけられることがあります。一言二言だけであれば、挨拶や簡単な注意のようなものですが、呼び止めて話をされるときは、職務質問をされていることになります。
職務質問とは、警察官が、現実に罪を犯したか、もしくは罪を犯そうとしている者と疑われる者などに対して、停止させて質問をすることです(警察官職務執行法2条1項)。また、その場合に、呼び止められた者に不利益であり、または交通の妨害になるような場合には、近くの警察署などへ同行することを求めることができます(同条2項)。
これらの職務質問は、警察官の職務のひとつであり、捜査の端緒(きっかけ)となったり、事件関係者からの供述が得られたりするきっかけとなるなど、警察にとって重要な捜査の手法のひとつです。
職務質問とは任意である
このように職務質問は警察官の職務ではありますが、あくまでも警察官が質問することができたり、同行を求めたりすることができるだけであって、呼び止められた者が応じる義務は定められていません。いわゆる「任意」であって、強制力はありません。
強制的にできるとの定めがない以上、任意であることは当たり前なのですが、法律は念のために、職務質問及び任意同行について、「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」(同条3項)と明言しています。
職務質問や任意同行に応じるかどうかは、各人の判断次第です。義務はありませんので、断っても何らの制裁はありません。
職務質問を断っても良いのか
応じるか応じないかは自由とは言えど、制服を着た警察官から声をかけられたときに、拒否するのは簡単ではありません。
【参考】条文・警察官職務執行法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官も、相応の理由があって声をかけていますから、断られたからと言って直ぐに引き下がることもありません。
この点、判例は従前から、質問中すきを見て逃げ出した者を、さらに質問を続行するために追跡して背後から腕を手に掛けて停止させるような行為は、正当な職務行為の範囲を超えないとしています(例:最高裁判所昭和29年7月15日決定)。
その場から立ち去ろうとしたときに、警察官が肩に手をかける行為が適法であるならば、その手を乱暴に振り払ったりする行為は、公務執行妨害になる可能性があるので注意が必要です。
また、犯罪の疑いの程度にもよりますが、ズボンのポケットを外から触れる行為なども適法とされてしまうことも多いと考えられます。
早く終わらせたいのであれば、警察官が確認したいことについて、端的に対応をして、職務質問を終わってもらうことが一番無難でしょう。もし、警察官に職務質問されたくなければ、職務質問中の警察官に「異常な挙動」や「罪を犯したと疑」われないようにするのが一番です。
どうしても同意ができない場合には弁護士の力を
それでも協力したくない場合には、断固として拒否すべきですし、拒否することができます。警察官が、強引に職務質問を継続したり任意同行を求めたりする場合などは、録音や録画をするなどして、対抗することも必要です。また、少なくとも、警察は勝手にリュックサックを捜索したりすることはできません。
周りを囲まれて動けないようにされることもありますが、完全に動けない状態であれば、実質的に逮捕したことになりますので、警察官としてもそれはできません。録画がされていると、どれだけの間、完全に動けないようにされていたかが記録が具体的に残せます。
また、ときには、弁護士に連絡をして、意見を求めることも手段の一つになります。しかし、弁護士としても直ぐに対応できるとは限りませんから、例えば顧問弁護士がいる場合などは、日頃から対応を話し合っておくと良いでしょう。
警察官からの任意同行の要請が強いとき
任意である以上、応じる義務はなく、また、立ち去ることができます。しかし、立ち去った後を警察官が追いかけてくる場合があります。特に、薬物の使用が疑われるような場合には、職務質問や任意同行と並行して強制採尿令状の請求手続きが行われることもあり、そのような場合には、警察官は令状執行のため、本人を見失わないように付いてくることになります。
令状が出された場合には、任意捜査から強制捜査へ移行しますので、強制的に令状が執行されることになります
解決事例
かつての依頼者がある街で、職務質問中の警察官に薬物使用を疑われ、署への同行及び簡易鑑定を受けることを拒否したところ、令状も出ていないのに、警察官10名以上に囲まれて、身動きが取れなくなったことがあります。
その依頼者に呼び出された当事務所の弁護士は、現場につくと、その状況を確認し、「令状のない実質逮捕であるから即刻、自由の身にするように」と現場の担当者に交渉するも、状況は変わりませんでした。そこで、まだ、令状(この場合、強制採尿令状)が出ていないことを確認した当事務所弁護士は、実質逮捕の状況を動画におさめ、その動画をもって検察官と交渉し、不起訴を獲得しました。
このように初期に弁護士に依頼することで、良い結果が得られることがありますので、お気軽に当事務所にご相談ください。