刑事事件の証人として呼ばれた場合はどうすればいいですか?

刑事事件の証人として呼ばれた場合はどうすればいいですか?

事実をありのままに話そう

刑事事件の証人として裁判所に呼ばれた場合は素直に事実のまま話すことがとても重要です。ここで嘘をついてしまうと偽証罪に問われることもありますし、真実を明らかにするという裁判所の目的にもそぐわないことになります。そのため、証人として呼ばれた場合はとにかく事実をありのままに答えることがとても重要になります。もしその際に記憶が薄れていたり、忘れてしまったという場合にも、そのまま答えることが大切です。そして裁判所に証人として呼ばれた場合には原則として出頭を拒否することが出来ません。例えば仕事が忙しいといった理由では出廷しないことの理由にはならないのです。古典は結構厳しい条件のような気もしますが、これも真実を明らかにするのが裁判所の目的ですから仕方ありません。
 

証人には日当や宿泊代も出る

裁判所が刑事事件の証人を呼ぶことがあります。これは一般的に拒否できないことが特徴で、特に理由もなく刑事事件の裁判への出廷を拒否すると不利益が及ぶ可能性があります。例外として病気で行けない場合などは医師の診断書が入りますし、基本的に刑事事件で裁判所に呼ばれたら素直に出廷しておくのが一番です。そして裁判所に呼ばれた場合には嘘偽りなくありのままに証言することが一番求められます。被告を助けようだとか、そういった気持があるのは分かりますが、嘘をついてしまうと自分自身が偽証罪に問われて刑務所に行くことにもなりかねません。ですから裁判ではありのままに嘘偽りなく、事実を述べるようにしたほうが良いでしょう。ちなみに裁判所に出廷すれば日当が出ますし、宿泊が必要ならば宿泊代も出ます。そういう意味でも出頭はしておくべきでしょう。
 

偽証罪に問われる可能性もある

刑事裁判の過程で弁護士によるものなどで裁判所が証人を呼ぶことがあります。ここでは嘘をついていないということが前提となりますので、証人として呼ばれた場合には嘘偽りなく証言することが求められます。そもそも証人というのは証拠として弁護士や検事に扱われてしまうので、嘘を言ってしまうと何が真実なのか裁判所もわからなくなってしまいます。裁判所というのは真実を追求する場でもありますので、ここが間違ってしまうと何もかもが崩れてしまうのです。ですから証人として裁判所に呼ばれた場合には、とにかく嘘をつかずに正直にただあった事実を言うようにしましょう。そうすれば被告も裁判所も検察も弁護士も皆良いことになるでしょう。一番いけないのはウソを付くことで、もし嘘をついてしまうと証人自身が偽証罪に問われることになってしまうので注意が必要です。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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