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名誉毀損罪とはなんですか?
名誉毀損罪について理解する
人が生活していく上では、名誉をしっかりと守ることが必要です。他人の名誉を毀損することについては、名誉毀損罪という罪があり、罰せられることになっています。ただし、あらゆる発言・行動が名誉毀損罪として裁かれるわけではありません。名誉毀損罪が成立するかどうかを判断するためには、名誉毀損罪に関する知識を身につける必要があります。名誉毀損罪というのは、公然と事実を摘示することによって、他人に名誉を毀損した場合の罪を指しています。名誉毀損罪の法定刑は、懲役刑、禁固刑、罰金刑となっています。懲役刑や禁固刑の場合は3年以上、罰金刑の場合は50万円以下とされている罪です。注意しなければならない点は、親告罪であるため、告訴がなければ検察官による公訴が行われない点です。
名誉毀損罪の被害を受けた場合の対応
他人によって名誉が毀損されてしまった場合は、適切な対処をする必要があります。名誉毀損罪は親告罪となっている罪なので、自分が何もしなければ刑事事件とはならず、裁判も始まりません。しかし、法律的な知識がない素人にとって刑事事件は難しいものなので、自分で解決しようとするのは無謀です。早い段階で弁護士に相談することが大切なのです。ただし、弁護士に相談する場合には、気をつけなければならない点があります。それは、全ての弁護士が刑事事件に強いとは限らない点です。弁護士の中には、民事裁判を中心に手がけている人も多いため、刑事事件を得意としている弁護士を探す必要があるのです。特に、名誉毀損罪の刑事裁判に携わった経験を持つ弁護士を見つけることができれば、名誉毀損罪として加害者を告発するのが心理的にも容易になります。
名誉毀損罪に該当するかをきちんと判断する
名誉毀損罪は、単に他者を馬鹿にしたりすることを裁く罪ではありません。人の社会的な価値を保護している罪なので、どのような言動が名誉毀損罪に該当するかを判断しなければならないのです。また、しっかりと証拠を揃えることが必要になるため、加害者の発言を録音したりすることが大切です。録音などの証拠がないと、争いになった場合に水掛け論に終始してしまいます。また、名誉毀損罪は公然と行われていなければ成立しません。1対1で話している最中に名誉が毀損されたとしても、名誉毀損罪として告発することはできないのです。どのような場面で行なわれた言動なのかを証明することが求められるため、証拠を集める際には注意が必要です。弁護士に相談して、どのような証拠を集める必要があるのかを確認することが大切です。