詐欺で捕まったらどうすればいいですか?

詐欺で捕まったらどうすればいいですか?

詐欺罪とは

 
詐欺罪とは、刑事事件に分類され、10年以下の懲役が刑罰となります。
詐欺罪の例として、無銭飲食、無賃乗車(キセル電車)、振り込み詐欺、オレオレ詐欺などがあります。
刑事事件として、扱われて警察に逮捕された場合、弁護士をたてることができます。手持ちの現金や、預金などの金額を資力申告書に記載して、裁判所に提出し、資力が50万円に満たない場合、国選弁護士をたてることになります。国選弁護士とは、端的に言うと被告人に味方です。留置所に面会に来て、差し入れや、外の人物に手紙や伝言を頼むこともできます。起訴後は、刑事裁判に向けて、事務処理を行い、被告人の弁護に従事します。
 

詐欺罪の関連犯罪

 
刑事事件の詐欺罪を犯した場合、関連して、電子計算機使用詐欺に問われる可能性があります。電子計算機使用詐欺とは、パソコンやタブレットなど、業務に使用する端末を使い、不正な指令を与えて、財産のデータを改ざんすること。例として、銀行員が、預金通中のデータを改ざんし、自分や周囲の人間の財産を増やす行為などがあります。
 

詐欺罪の特徴

 
詐欺罪最大の特徴は、罰金刑がないことです。つまり、起訴されたら執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになります。
詐欺事件は単独犯よりも、オレオレ詐欺のような、複数犯である場合が多く、取り調べに時間が掛かるのも特徴です。
詐欺罪の起訴率は55%程度。
初犯の場合は、内容が悪質ではないこと、被害者との示談が成立していることを条件に、不起訴処分で終わることが多い刑事事件と言えます。
 

罪を認める場合

 
罪を認める場合、被害者に弁済と謝罪をする必要があります。謝罪方法は手紙や直接会って謝罪することができます。しかし、多くの刑事事件被害者は直接会うことを嫌うので、手紙での謝罪が多いと言えます。
また、謝罪と同時に示談を成立させることも重要です。
示談金など、示談に必要な条件を考えるか、被害者側に提示してもらい、示談条件を承諾、また実行することで、示談を締結することができます。
謝罪が認められた場合、被害者の方には、謝罪を受け取った証拠に、一筆書いてもらう場合があります。これを弁護士が検事に提出することで、謝罪して被害者の方が謝罪を受け取ったことがわかります。
示談や謝罪が締結した場合、起訴前なら不起訴になる可能性が高くなります。起訴後であれば、裁判で被告人側に有利に働くでしょう。実刑が言い渡されたとしても、示談書や謝罪がないよりは、刑が軽くなる傾向があります。
もし、謝罪や弁済を被害者の方に受け取ってもらうことができなったら、社会貢献の一貫として、慈善団体に寄付する場合もあります。
 

逮捕後の流れ

 
詐欺罪に関わらず、全ての刑事事件に共通して、逮捕された場合は、最大72時間勾留されます。
72時間後は、釈放されるか、勾留請求されます。勾留請求とは、検察官が裁判所に、逮捕後、引き続き勾留するための手続きです。勾留された場合は、最大10日間勾留され、その間に事件についての取り調べを受け、国選弁護士が被告人をサポートします。拘留期間の10日後、釈放か、ふただび勾留延長となります。逮捕後は、勾留前の72時間を含み、最大で23日間勾留することができます。23日後は、起訴するか、釈放するか選択しなくてはいけません。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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