少年犯罪で捕まったらどうすればいいですか?

少年犯罪で捕まったらどうすればいいですか?

少年犯罪とは

 
20歳未満の者(男女共に)が犯した、または犯したであろう犯罪のことです。
正確には14歳以上20歳未満の男女のことを指しています。
少年事件は刑事事件の一分野ですが、成人の刑事事件とは様々な面で違った扱いとなります。
少年犯罪においても、弁護士をたてることは可能です。
 

家庭裁判所

 
成人の刑事事件の場合は、検察官の判断で不起訴処分ということもありますが、少年事件については検察官だけの判断が認められていないため、すべての少年事件を家庭裁判所に送らなければならないことになっています。
家庭裁判所の審判を付される少年のことを、
「犯罪少年(犯罪を犯した満14歳以上20歳未満の少年)」
「触法少年(満14歳未満で犯罪を犯した少年)」(満14歳未満の少年については刑事責任を問わない)
「ぐ犯少年(保護者の正当な監督に逆らうこと性癖や、その性格又は環境に照らし合わし、将来罪を犯す、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)」
の三つに分けられます。
家庭裁判所は、犯罪少年が死刑、懲役などの重い刑罰の刑事処分が相当だと認めた場合、検察官送致をします。
成人の刑事事件扱いになります。
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、事件時に満16歳以上の少年は、原則として検察官に送致しなければならないです。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、一部の例外を除き、必ず起訴しなければならないとされています。
その他の少年犯罪は、少年院送致や、保護観察処分などの保護処分を受けることがあります。
 

逮捕されてから

 
少年が逮捕された場合は最大で72時間、警察署の留置施設などで拘束されます。
この72時間の間(正確には逮捕されてから48時間以内)に、事件の記録が警察から検察官に送られます。
勾留に関しては、成人の刑事事件と同じです。
勾留期間は検察官が少年の勾留を延長、継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。
裁判官が、勾留を継続する理由があると判断し、勾留の決定した場合は最大で10日間身体拘束が継続されます。
勾留期間の満期が近づき、さらに少年の勾留を継続する必要があると判断した場合、検察官が裁判官に勾留延長の請求をします。
そこで裁判官に、勾留の延長を認める判断をされてしまうと、勾留延長となります。
勾留延長が決定すると、最大で10日間は身体拘束が継続されます。
つまり、勾留期間は最大で20日にまで及ぶ場合もあるということです。
勾留期間中に、検察官が事件の捜査を進め、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
 

示談

 
被害者に、怪我や損害を与えてしまった事件の場合、相手方と示談が成立すれば、刑が軽くなる可能性が高いです。
しかし、そのような場合などは被害者が容易に会ってくれる場合は少ないので、弁護士をたてて交渉するのが良いです。
 

少年事件と弁護士

 
少年事件とは言え、刑事事件ですから弁護士を立てるのが一番です。
少年は、成人に比べ法的知識が少ない事が多い為、取調べ時に誘導尋問に乗りやすいなどの事実があります。
そのため、弁護士を通じて今後についてのアドバイスを受け、適切な対応をしていく必要があります。
弁護士が、弁護やアドバイスをしてくれていることから、裁判の不安なども軽減された少年が多いの事実です。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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