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ストーカー・DVで捕まったらどうすればいいですか?
ストーカーとDV(ドメスティックバイオレンス)は刑法で規制された違法行為
ストーカーとDV(ドメスティックバイオレンス)は嫌疑をかけられると男女間のトラブルに公権力が及ぶ事件となります。法律によって規定され処罰についても刑法で定められており、ストーカー・DVの被疑者となれば刑事事件の捜査対象となります。
たびたび新聞やワイドショーを賑わせていますが、夫婦同士、恋人同士、あるいは顔見知り程度の異性との間で起こるトラブルです。「あの程度の事で…」と軽く考えているとある日突然刑事があなたの自宅や職場に訪れ事情聴取を求められたり、逮捕されてしまうことがあるかもしれません。
ストーカーとDVは男女間のトラブルに関する刑事事件として取り上げられるので混同している人も多く、それぞれについて説明していきます。
「ストーカー規制法」「DV防止法」の要点とは
ストーカーとは、「ストーカー規制法」によって禁止されている「つきまとい等」や「ストーカー行為」をする者、ということになります。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」という条件が定義されています。
DV(ドメスティックバイオレンス)は「夫婦(内縁を含む)や恋人などあるいは、又は過去に夫婦や恋人関係にあったものから受けた暴力被害」という意味で使用されています。
いわゆる「DV防止法」正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律」によって規制されている行為と捉えていいでしょう。
刑事事件として捜査の対象となります。内閣府からは「配偶者からの暴力」という言葉が推奨されていましたが、2013年6月26日改正後はこれに加えて、これまで規制法の対象外であった同棲中のカップルも対象になっています。
「ストーカー規制法」「DV防止法」で逮捕された時どうすればいいのでしょうか
逮捕時に示される逮捕令状の各項目に間違いがないか確認しましょう。また捜査官の名前を覚えておくことも重要です。刑事事件の被疑者とされて動揺すると思いますが気をしっかり持って取り調べを受けましょう。捜査官の質問には素直に応じることが大事です。ただし知らないこと、やっていないことは明確に否定しましょう。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」には以下の行為が禁止されています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続した電話・ファクシミリ
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける
8.性的羞恥心の侵害
2013年6月26日改正後はこれらに加えて、悪質なメールの送信も規制の対象となっています。
1から4については程度によって違法かそうでないかの線引が困難な規定となっています。この点を詳しく取り調べられる可能性があります。正直に答えることはもちろんですが、刑事事件の被疑者として質問に答えるときは慎重に言葉を選ぶ必要があります。
取調べ中に不当な取り扱いを受けた時どうすればいいのでしょうか
取り調べ中であっても弁護士と面会することが可能です。しかしながら捜査機関は刑事事件の取り調べにおいて弁護士の同席を許すことは、ほとんどありません。ただし逮捕前なら事情聴取の場に弁護士の立会いを依頼することはできます。
また自らの不利益となる供述は強要されてはならないという黙秘権は憲法で保障されていることも憶えておきましょう。
取り調べの最中に不当な取り扱いを受けたと感じたら捜査官に対して弁護士から抗議をすることの依頼ができます。この場合、捜査機関は被疑者の意思を弁護士に伝える義務が生じます。特定の弁護士が思いつかない場合は、当番弁護士の派遣を依頼することができます。(1回だけに限定されています)