目次
逮捕から裁判までの流れを教えて下さい
逮捕の目的と検察への送致、その後の勾留期間
刑事事件における逮捕は、証拠などから刑事事件の犯人である可能性が高いと判断された場合と、逃走や証拠隠滅を図る可能性がある場合の身柄確保を主な目的として行われます。逮捕されると警察署へ連行され、簡易的な取り調べがあり48時間以内に釈放か検察への送致かが判断されます。この間に家族などが面談を希望しても、弁護士などの弁護人となるもの以外は会うことができません。できれば逮捕前に弁護士に相談しておくと、突然の逮捕に戸惑うことなく対応できるでしょう。
48時間以内に検察へ送致されると、検察は24時間以内に勾留か釈放かを判断します。ここでの釈放は無実ということではなく、犯行を認め証拠が揃っており、身元がはっきりしていて逃亡の可能性がないなどと判断された場合です。起訴するかどうかは、釈放後に検察で検討され続けます。一方で勾留となれば本格的な取り調べが始まります。勾留場所は警察署内の留置場または拘置所で、期間は10日間です。更に10日間の期間延長が認められた場合は最大20日間になります。
勾留期間中の取り調べと起訴・不起訴の判断
この勾留期間中に取り調べが行われます。取り調べは警察官によって行われ、内容は話を聞かれる以外に、刑事事件の現場での実況見分や、指紋やDNA採取など様々です。そして取り調べ結果に基づいて調書が作成されます。調書は起訴の場合には裁判の判断基準にもなる重要な書類で、一度作成されると内容の変更はできません。また検察官による取り調べもあり、調書が作成されます。
取り調べが終わると、起訴か不起訴かが判断され、不起訴となった場合は釈放されます。不起訴となるケースとして、証拠不十分や、犯行を認め証拠も十分にあるが性格や境遇、犯罪の軽重などから起訴の必要がないと判断される不起訴猶予処分が考えられます。刑事事件の被害者がいる場合は示談が成立しているかどうかも影響してくる可能性があり、示談は弁護士などの第三者を交えて交渉したほうがスムーズに進むでしょう。不起訴猶予処分となった場合は前科もつきません。
刑事事件で起訴となり裁判を受けるまでの流れ
勾留期間を終え起訴となった場合、起訴状が届きます。起訴状には罪名やどの法律に触れているのかが記載されています。起訴時点で私選弁護士がいる場合には、その内容を伝えておきましょう。記載内容によってどの程度求刑されるかが分かります。
その後は身柄を拘置所へと移されます。拘置所へと移された場合管轄は法務省となり、刑務官と接するようになります。刑事事件の内容や前科の有無等によって保釈請求ができる場合があり、認められれば保釈金を支払って一時的に釈放されます。保釈請求では、証拠隠滅を図る可能性があるなどの理由で却下されることもあります。その場合は弁護士に相談して証拠隠滅の可能性がないことを示したり、公判が進み多くの証拠が調べられる中で再請求したりするなどの対処方法があります。
その後の裁判は、身柄を拘束されている場合は拘置所から送られ、保釈中の場合は裁判所からの通知書に公判期日が記されているので、出頭する必要があります。起訴から公判までの期間は、事実関係の争いがなければ1カ月~1ヶ月半で公判が開かれ、その後2週間程で判決が言い渡されるのが一般的です。