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どうやって弁護士を選べばいいですか?
選任する弁護士は選べる場合と選べない場合がある
民事訴訟の場合と異なり、刑事事件の場合は弁護士を自ら選べないことがあります。
例えば、国選弁護人は被告の判断で原則解任できません。
この場合、弁護士を選んでいるのは、被告人ではなく裁判所だからです。
そのため、裁判中は弁護人を原則解任は認められていませんし、解任するためには自身が関わっている刑事事件において、その弁護士がどのように不適切な言動を行い、自身の弁護を受ける権利を侵害しているかを文章で裁判所に提出しなければなりません。
ですから、国選弁護人の場合は原則、解任出来ないと思っておいたほうがいいでしょう。
また、逮捕された後に当番弁護士制度を利用することも可能ですが、この制度でも原則弁護士は選べないと思ったほうがよいでしょう。
当番弁護士制度は逮捕された時に、警察に当番弁護士制度を利用したい旨を話すと、弁護士会から派遣されてくる弁護士です。
この当番弁護士は無料で1度だけ相談にのってくれます。しかし、この制度は1度しか利用できません。ですから、もう1度、当番弁護士制度を利用して別の弁護士を紹介してもらえません。
もちろん当番弁護士制度を利用せず、お金を払って別の弁護士を選任することは可能ですが、逮捕されている状態では難しく、弁護士は選びにくいです。
弁護士会・法テラス・法律事務所などを利用して弁護士を選ぶ
一番いいのは知人から信頼できる弁護士を紹介してもらうことです。
民事事件ではそれでも構いませんが、刑事事件の場合、親しい人に事件と関わりがあることを知られたくないと思う人が多いでしょう。
また、知人で弁護士の知り合いがいないことも多いので、そういうときは弁護士会・法テラス・法律事務所などの法律相談を利用するとよいでしょう。
それらでは30分程度無料で法律相談を行っていることが多いです。それらを利用し、自分が抱えている問題を解決してくれそうな弁護士を選ぶといいでしょう。
自分に最適な弁護士を選ぶときに注意する点
自分の抱えている問題を解決してくれそうな弁護士を選ぶとき、注意することは何点かあります。
・専門家かどうか
弁護士ですから法律の専門家です。しかし、民事事件を専門に扱っている人もいれば、刑事事件を扱っている人もいます。刑事事件を専門に扱っているといっても刑事事件での示談について人なのか、軽犯罪で起訴されないような交渉が強い人なのか、さまざまです。
自分に適しているタイプの弁護士を選ぶことが重要です。
・相手のことを信頼できるかどうか
自分の代理人として、弁護に望んでくれるのですから、当然、相手のことが信頼できなければなりません。相手に何でも話せ、質問をしたときに、わからないことはわからないと誠実に答えてくれるような弁護士を選びましょう。
・弁護士費用が適正かどうか
あまりにも弁護士費用が安い場合、弁護を真面目にやってもらえない可能性もあります。
現在はインターネット上で法律事務所がだいたいの値段を出している場合があるのでそれらと比較するとよいかもしれません。
また現在、懲戒処分などはインターネットで調べることもできます。懲戒処分があるということは、弁護士として何らかの不適切な行為を過去に行っているということですので、避けた方がいいでしょう。
これらを弁護士選びに活かすとよいでしょう。