ストーカー・DVで捕まったらどうすればいいですか?

ストーカー・DVで捕まったらどうすればいいですか?

ストーカーとDV(ドメスティックバイオレンス)は法で規制された違法行為

一昔前は、家庭内の事件や、男女関係の事件については、警察は積極的に捜査をしないことが多かったと言われています。「夫婦喧嘩は犬も食わない」という言葉もあるぐらいです。
 
しかし、そのような事件を特別に刑事事件として扱わないとする合理的な理由はありません。最近ではむしろ、DV(ドメスティックバイオレンス)という言葉の方が広まっているといえるでしょう。
 
また、ストーカー行為からより大きな事件となる事案が多数報道されるようにもなり、男女関係のトラブルも、刑事事件として取り扱う気運が高まってきました。
 
国としても、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)がそれぞれ平成12年及び平成13年に定められました。
 
従前の感覚で対応をしていると、家庭内や当事者内では話が終わらず、警察や裁判所が関与する事件にあることは珍しいことではありません。個人間の問題だからと甘く考えていると、最悪の場合には逮捕されたり刑事事件として立件されるおそれがあります。
 

ストーカー行為

ストーカー規制法におけるストーカー行為とは、恋愛感情等に基づいたつきまとい行為をいいます。
 
つきまとい行為とは、次のような行為が定められています。
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
・監視していると告げる
・面会、交際等の要求
・著しく粗野又は乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・メール・SNSのメッセージ等
・汚物などの送付
・名誉を傷つける行為
・性的しゅう恥心の侵害
 
つきまとい行為をする者自体に限定はされていませんので、相手方と認識なく一方的につきまとう行為も含まれますし、交際関係が終了した後のつきまとい行為も含まれます。
 
つきまとい行為をしたとされた場合も、直ちに刑事事件になるのではなく、通常はまず警察署長等から警告が出されます。更に、公安委員会から禁止命令等が出されます。
 
これらの対応では不十分と考えられるときには、刑事事件として取り扱われることになります。
 

DV行為

配偶者暴力防止法における配偶者からの暴力とは、法律婚及び事実婚の配偶者からの暴力のことをいいます。
 
配偶者暴力防止法は、裁判所による保護命令を定めています。保護命令には、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令及び被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令の類型があります。
 
これらの保護命令に違反すると、刑事事件として取り扱われることになります。
 

「ストーカー規制法」「配偶者暴力規制法」で逮捕された時どうすればいいのでしょうか

ストーカー行為や配偶者暴力は、それ自体として刑事事件となることもあります。特に配偶者暴力については、暴行や傷害事件として直ちに立件されることもあります。
 
逮捕された場合には、まずどのような行為について逮捕されたのか確認をする必要があります。自分自身のどの行為が問題とされているのか把握しなければ、対応がとても難しくなります。
 
これらの事件の場合、行為者の認識と被害者の認識が大きく離れていることが多いです。警察はまずは被害者から話を聞き、それから被疑者から事情を聞きます。そのため、被疑者においては、警察が被害者の味方をしていると感じられることが多いようであり、警察との間で感情的なやりとりが生じるケースがあります。
 
警察の取調べに応じる場合には、感情的にならず、警察が問題視している行為は何であるかを把握する必要があります。そして、警察に話をする場合には、自分がした行為を過不足なく話すことになります。
 
ストーカー行為については、ある行為が該当するか否かの判断が難しいことがありますので、特に慎重に対応する必要があります。
 

弁護士への依頼

警察等の捜査機関に対して、何を話すのか、または黙秘権を行使するのかを考える必要があります。また、被害者との間で、事件を解決することができるかも検討することが考えられます。
 
被害者は、ストーカー行為や配偶者暴力をした者と直接対応することは基本的にはありませんので、依頼を受けた弁護士が対応することになります。
 
配偶者や交際関係にある男女間での事件の場合には、当該刑事事件への対応も大切ですが、将来の関係性についても考えて対応することになります。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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