目次
逮捕から検察官による最終処分までの流れ
逮捕された場合,検察官による最終処分(起訴・不起訴を決める処分)まで最大23日間,身柄を取られることがあります。その流れは以下のとおりです。
①逮捕
…逮捕には,大分して令状による逮捕と令状によらない現行犯逮捕があります。
②勾留請求
…逮捕から48時間以内に身柄が検察庁に送られます。そこで,検察官が被疑者を取り調べて「留置の必要がある」と判断した場合は,裁判官に被疑者を勾留するように請求します。検察官による勾留請求は,逮捕から72時間以内に行われます。
③勾留決定
…検察官から勾留の請求を受けた裁判官は,嫌疑の程度,勾留の必要性等を踏まえて,被疑者を勾留するか否かを判断します。勾留は,原則として,勾留請求をされた日(勾留請求をされた日も含みます。)から10日間です。
④勾留延長決定
…裁判官は,「やむを得ない事由があると認めるとき」は,検察官の請求により,勾留を最大10日間,延長することができます(10日間とは限りません。)。
⑤検察官による最終処分
…検察官は,勾留の最終日までには,起訴・不起訴を決めます。検察官が不起訴を決めた場合,起訴のうち罰金処分の場合は,勾留の最終日に釈放されます。
⑥起訴された場合
…検察官が公判請求(起訴して正式な裁判を求めること。)を選択した場合,勾留が続きます。
早期の身柄解放のために(勾留されないために)
特に会社にお勤めになっている方,学校に通われている方にとって,長期の身柄拘束は,非常に苦しい立場に置かれる可能性が高いです。早い段階で弁護士にご依頼された場合,早期に身柄解放できることがあります。
特に,早期の身柄解放ができる可能性が高いのは,②勾留請求及び③勾留決定の段階(逮捕から2日目~3日目)です。
②勾留請求の段階では弁護士が検察官と交渉して勾留請求せずに身柄を釈放してもらうこと,③勾留決定の段階では弁護士が裁判官と勾留の必要性がないことを説明して勾留請求却下してもらうこと(勾留を認めず身柄を釈放してもらうこと)が考えられます。
従前,否認事件(罪を認めない事件)では,「証拠隠滅のおそれ」があるということで長期間身柄が釈放されないことも多かった(罪を認めるまで外に出さない,いわゆる「人質司法」の問題。)のですが,平成26年及び平成27年,立て続けに,「証拠隠滅のおそれ」があるというためには現実的な可能性がなければならないという最高裁判所の判断がなされ,それ以来,裁判所は,勾留することについてかなり慎重な立場になっています。実際,勾留請求却下率は,法務省発行の犯罪白書によれば,過去10年間で5.8倍になりました。
当事務所では,②勾留請求の段階で検察官と交渉して勾留請求されなかった実績や③勾留決定の段階で裁判官と交渉して勾留請求却下の判断を受けたことという実績を多々有しております。
逮捕されたからといって,早期の身柄解放を諦めるのはまだ早いです。早めの弁護士への依頼が,早期の身柄解放への第一歩となるのです。