「大切な人を強制された孤独と不安の生活から開放してほしい」「一刻も早く平穏な日常を取り戻したい」
ヴィクトワール法律事務所はご依頼者様やご本人(被疑者或いは被告人とされている方)のそういった思いに答えるため、全力を尽くします。
釈放されるには、逮捕直後より72時間以内の行動が特に重要です。
目次
起訴される前
逮捕されたご本人(被疑者)は最短3日(72時間)で釈放され、日常生活に戻ることができる可能性があります。これは、刑事訴訟法に逮捕にともなう身柄拘束期間は72時間を超えてはならないと定められているからです。
しかし,身柄拘束期間中に,検察官が勾留を請求し,その後行われる裁判官における勾留質問の結果,裁判官が「勾留」の必要が認められる判断した場合に、その72時間に続きさらに10日間の身体拘束が生じてしまいます。また勾留はやむをえない場合に限り延長が認められており、延長期間を含めると勾留は最長20日間にも及ぶことがあります。つまり、逮捕されてしまうとその直後から検察官が起訴・不起訴の判断をするまで,留置期間・勾留期間を含めた23日間は身体拘束の可能性があるということです。
これらの処置は検察官が被疑者の起訴・不起訴を決定するための期間を確保するものとして行われますが、なるべく勾留期間を短くする活動をすることでご本人やご家族をサポートさせていただきます。具体的には、①勾留決定阻止、②不起訴処分・処分保留,③その他を目指します。
勾留決定阻止
長期間の身柄拘束はその後の社会生活に深刻な影響を与えることもあるため、できるだけ早く釈放させたいと誰もが思うでしょう。検察官による裁判官への勾留請求を阻止すること又は仮に検察官が勾留請求をしても裁判官において勾留を発しない(勾留請求を却下する)旨の決定を得ることができれば、釈放してもらうことが可能になります。釈放されれば、事件は在宅事件に切り替わり、自宅から警察署に出頭して取調べを受けることになります。出頭での取調べは任意であるため、釈放後は自由に職場や学校に通うことができ、今までどおりの日常生活を継続することができます。
ただ,出頭は任意ですが,出頭を拒否しているとみられる場合は,再逮捕されるおそれもありますので,警察等の取調べには,出頭日時を調整してもらい,できるだけ応じた方がよい場合多いと思われます。
また,勾留されるかどうかは逮捕されてから72時間以内に判断されるため、勾留阻止に向けた活動は急ピッチで進める必要があります。しかし、逮捕から3日間程度はご家族とご本人の接見は認められないことが多いため、弁護士が双方の橋渡しをすることでその後の迅速な対応を可能にします。
また、当事務所では,捜査に対する独自の経験や法律家としての知識、ノウハウを生かし、勾留の必要がないことを検察官或いは裁判官に面接して,罪証を隠滅おそれや逃亡するおそれがないこと,例えば,被害者との示談交渉を弁護士がすすめていること,両親が身柄引き受けをしていること,勤務先では重要な仕事をしていることなどについての資料を用意して説明し,さらに意見書を提出するなどして説得に努力することが可能です。
本人は身柄拘束をされているため,ご本人に代わって迅速に動けるのは弁護士しかいません。
特に被害者との示談交渉は,ご本人の家族とも会いたくないという被害者も多いので弁護士の役割は重要であるいえます。
不起訴処分・処分保留
逮捕・勾留されても、捜査の結果、犯罪の立証ができないケースもあります。そのような場合、検察官の判断でその件に関して不起訴処分を獲得することができれば、被疑者は留置場から釈放されます。
弁護士は、起訴・不起訴を判断する権限を持つ検察官に面会し、意見書や資料を示し不起訴を求めることができます。
不起訴処分が獲得できると、今回の事件について刑事裁判が開かれないことになるので、前科が付くこともありません。そして、法律上何も制限を受けることもなく日常生活を送ることが可能になります。
また,勾留の満期までに検察官が処分を決められない場合は,処分保留で釈放されることもあります。この場合,捜査自体は続きますが,身柄は解放されますので,日常生活に復帰することができます。
その他
勾留決定に対する準抗告(勾留決定に対する不服申立手続き)や勾留取消請求(勾留後の事情の変化により勾留の必要がないと判断される事情がある場合),さらに勾留執行停止申立(ご本人の重篤な病気による診断・治療や入院,そして同居していた親族が危篤状態にある際の面会,親族の葬儀への参加といった理由で認められることがあります。しかし,実弟の結婚式に参加するためであったとしても,これまでの関係から請求が認められなかった事例もあります。)も考えられます。詳細については,ご相談ください。
起訴時,起訴後の身柄の解放
起訴時,起訴後の勾留から解放されるためには、①保釈、②略式請求(手続き)を目指します。
保釈
事件が起訴された後も,自動的に勾留は続きますが、起訴前と違い起訴後の勾留には厳格な期間制限がありません。ですので、弁護士を通じて保釈を請求し、留置場又は拘置所からの釈放を目指す必要があります。釈放された後は、自由に職場や学校に通うことができ、旅行や住居に関する一定の制限以外は、今までどおりの日常生活を送ることができます。これにより、自宅から法律事務所に通って、弁護士と打ち合わせを重ね、来る刑事裁判に向けて充実した準備を行うことが可能になります。
略式手続き
検察官が起訴を決めるに際しても,裁判所に対して略式請求手続請求を行うよう検察官に促すことができます。略式請求手続は,ご本人が事実を認め,検察官が百万円以下の罰金を求刑する場合に,ご本人の了解を得て、簡易裁判所にその手続きを請求することです。
この手続きは,公開の法廷に出廷しなければならない公判請求事件と異なり,簡易裁判所の裁判官が,検察官から提出された起訴状と証拠書類,科刑意見を検討して事実認定と量刑を決める裁判,つまり略式命令を決定することをいうのです。
略式命令が認められると、裁判のための勾留は意味を失い,勾留から解放されます(略式罰金)。罰金刑も刑罰の一つではありますが、裁判に出頭する必要はなく、裁判確定前でも仮に罰金を支払うこと(仮納付)によって、罰金刑の執行(支払いを怠った場合に労役場留置)を受けずに済み,自宅に戻り、社会生活を送ることができます。
上記のように、もし逮捕されてからなるべく早期の釈放を目指すとなるとさまざまなことが同時に進行し、かつ時間に追われることになります。
ヴィクトワール法律事務所ではそのような状況において「まず何をすればいいんだろう?」という疑問をお持ちの方でも安心してご相談できるように、無料の法律相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。