児童買春に関する実際にあったご質問

児童買春に関する実際にあったご質問

Q1.18歳未満の少女と性交渉をもったとしても,金銭を支払わなければ,児童買春にならないのでしょうか
Q2.相手が18歳以上だと思って買春をしましたが,今から考えると,18歳未満だったかも知れません。実際,相手が18歳未満だったら,犯罪になるのでしょうか。
Q3.児童買春をしてしまいました。自首をした方が良いのでしょうか。
Q4.自首するなら,弁護士に依頼する必要はないのでは?
Q5.自首した上,示談が成立した場合,不起訴処分か執行猶予になりますか。
Q6.児童買春は,「児童の権利の擁護」が目的なので,被害者がいない犯罪と言われていますよね。それならば,買春の相手側と示談が成立しても刑が軽くならないのではないですか。
 
 

Q1.18歳未満の少女と性交渉をもったとしても,金銭を支払わなければ,児童買春にならないのでしょうか。

A.はい。児童買春が成立するためには,「対償を供与」する必要があります。
「対償」すなわち,金銭等の経済的利益を支払わなければ,児童買春は成立しませんが,「みだらな」性交,あるいは,性交類似行為とみなされた場合,各都道府県の青少年保護育成条例に違反します。
青少年保護育成条例の法定刑は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県においてはすべて「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
なお,児童買春罪の法定刑は,「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
捜査機関は,このような児童買春や青少年育成条例違反を厳しく取り締まっており,同犯罪を犯せば,いきなり逮捕・勾留され,多くの場合,公判請求(懲役刑を前提とした起訴)される可能性があり,保釈もなかなか難しい場合があります。
 
 

Q2.相手が18歳以上だと思って買春をしましたが,今から考えると,18歳未満だったかも知れません。実際,相手が18歳未満だったら,犯罪になるのでしょうか。

A.児童買春罪も,青少年保護育成条例違反も故意(知っていてわざと行った)犯ですので,行為時に相手が18歳未満であるという認識がなければ,犯罪が成立しません。
もっとも,単に「18歳以上だと思った」と弁解しても,捜査機関ひいては裁判所は納得してくれません。
身分証明書の確認,具体的な言動(相手が大学の話をしていて,それが詳細かつ具体的であった等)や服装等から確実に大学生だと思った等の事情が必要となります。
 
 

Q3.児童買春をしてしまいました。自首をした方が良いのでしょうか。

A.「自首」が成立するためには,犯罪が発覚する前又は犯人が誰であるか判明する前に自ら進んで捜査機関に犯罪事実を述べることが必要です。
犯罪が発覚する前かつ犯人が誰であるか判明する前である場合は是非,自首をおすすめします。
自首することで,逮捕・勾留を免れる可能性があるばかりか,減刑される可能性があります。
 
 

Q4.自首するなら,弁護士に依頼する必要はないのでは?

A.児童買春をした方が何も準備せずに警察に行って,事件を申告しても,自首扱いとされることはあまり多くありません。
また,後に捜査機関との間で,自ら罪を申告した,しないで争いになることもあります。
自首と扱われる可能性を高めるためには,弁護士が事件の顛末を記した書面を作成し,また証拠を提出するなどして,事件を捜査機関に説明することで,事件の動機,経過や内容を捜査機関に理解してもらう必要があります。
また,児童ないしその保護者と示談をすることも考えられますが,難航することが多いです。
通常,犯罪の被害者側は加害者とは会いたがらないので,弁護士が間に入ることで示談がスムーズに成立することがよくあります。
 

Q5.自首した上,示談が成立した場合,不起訴処分か執行猶予になりますか。

A.検察官による起訴・不起訴の処分や裁判官による判決の量刑は,犯罪行為についての情状(例えば,性行為の際に児童ポルノも製造したというのでは,不起訴処分や執行猶予を獲得するのは難しくなります。)や示談や反省の度合い,前科・前歴等を考慮して決められます。
必ず不起訴になるとか必ず執行猶予になるということはお約束できませんが,その可能性が高くなることだけは間違いありません。
 
 

Q6.児童買春は,「児童の権利の擁護」が目的なので,被害者がいない犯罪と言われていますよね。それならば,買春の相手側と示談が成立しても刑が軽くならないのではないですか。

A.確かに,示談(被害弁償)が最重要視される窃盗の場合に比べると,児童買春の場合,示談(被害弁償)の意味合いは低くなりますが,示談(被害弁償)は,行為者が謝罪の意を有し反省をしていることや児童側が行為者を許す,あるいは,少なくとも金銭的にはある程度の補償を受けたことを捜査機関や裁判所に示す材料となりますので,示談成立に向けて動く価値は十分にあります。
 
 

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