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強要罪とは
強要罪は刑法に、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」(223条)と定められています。
法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪の具体例
人を脅して、退職届を書かせたり、役員辞任届を書かせる、又脅してアダルトビデオに出演させる、裸の画像を遅らせる(相手が18歳未満の女子の場合、ポルノ規正法違反も成立)場合などがあります。
脅迫罪との違い
強要罪と似た類型の犯罪として、脅迫罪があります。脅迫と強要の違いは、脅迫は、単純に人を脅した場合、強要は、人を脅かすだけでなく、それにより「人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりした場合」に成立します。
強要罪で逮捕されたら
身体拘束が予想される期間
逮捕された場合、身体拘束が予想される期間は下記の通りです。
⇒逮捕されると48時間
⇒勾留決定がなされると10日間(勾留延長があれば、さらに10日間)
⇒起訴された場合は保釈が許可されるまで身体拘束が継続
逮捕から検察庁への身柄送致 最大48時間
身柄送致から勾留請求 最大24時間
勾留 10日~20日間
起訴後勾留 期限の定めなし(保釈もしくは執行猶予付き判決が出るまで)
強要事件においては、事件の性質上、被疑者が「否認」をしている場合は、逮捕される可能性が高まります。逮捕後、検察官から勾留請求をされた場合には、原則10日間身体を拘束されることになります。勾留延長請求がなされれば、さらに10日間身体を拘束される場合もあります。
身体拘束から解放されるためにも、早期に弁護士に依頼することが大切です。
弁護活動の方針
被害者との示談交渉を行い、示談の事実を示し、検察官や裁判官に対し、釈放、事案によっては強要罪から脅迫罪に認定可替えをしてもらい、罰金で済むよう、働きかけを行います(実は、この例はかなりあります。筆者が検事時代、このような処理を行った例が幾つかありました。)。起訴された場合は、早期の保釈を働きかけます。
時事事例
AV出演強要問題
近年問題となっているのが、女性がアダルトビデオに無理矢理出演させられるといった強要被害です。モデルや女優の撮影だと思って応募したところ、アダルトビデオに出演させられたというようなケースが多数報告され問題となっています。もし被害に会われたら、できるだけ早期に弁護士に相談し、被害届、告訴の措置をお取りになることをお勧めします。当事務所は、秘密厳守で親身にご相談に与ります。