児童ポルノ|性犯罪について

児童ポルノ

児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像を販売目的で所持したり、インターネット上にデータをアップし、ホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることです。児童ポルノで逮捕されるのはインターネットに詳しい人が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報してばれて、逮捕されます。
 
 

児童ボルノの罪

児童ポルノ規制法では特定の個人に児童ポルノを提供すると,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われますし、不特定多数に提供すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。
 
 

児童ボルノの弁護

児童ポルノは、自己使用目的の所持であったことや、18歳未満であることを知らなかったということを弁護士を通じて検察官に主張し、認められれば、不起訴処分となることもあります。また、被害児童との示談ができれば不起訴処分を獲得することができます。
不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。自首は自分一人で行っても警察が取り合ってくれない場合もありますので、弁護士と一緒に自首することが確実でしょう。
 
当弁護士事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
 
 
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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