公判(裁判)段階における当事務所の特徴

公判(裁判)段階における当事務所の特徴

(1)起訴された場合

捜査段階から受任していた被疑者等の方は公判請求(起訴)された場合も、
引き続き受任を希望されますので、継続して受任し裁判開始に備えます。起訴後被疑者は被告人と呼ばれ、勾留場所も適宜警察の留置場から拘置所又は拘置支所に移監されます。被告人にとって、公判前、公判中も勾留されていることによって、もちろん仕事に就くこともできませんし、
会社員や経営者が信用を失いその職場を追われる場合も少なくなく、本来受けるべき刑罰以上に
大きな社会的制裁を受けざるを得ません。
そこで、当事務所では被告人の方やご家族等の方々の意思を確認し、検察官から開示された証拠以外にも、
被告人や被害者と親しい人などからも情報を集め、主張内容と疎明資料を整理した上で、
保釈許可を裁判所に求めます。
さらに裁判官とも面接し、保釈請求の合理性、勾留継続による弊害や問題点を説明して
理解をいただくようにしています。
そして、事案の内容や有利な事情等が検討されて判決前に保釈が認められる場合もかなりあります。
しかし、事案によっては裁判所に準抗告や抗告してもなかなか保釈許可が得られない場合もあります。
いずれにしても、この保釈が認められるか否かで判決結果にも少なからずの影響を及ぼしているものと
理解しており、多くの時間と労力を傾けて保釈請求を行っています。

(2)公判活動

裁判員裁判を除くと、検察官から公判に提出された供述調書や鑑定書、実況見分調書等書証の内容が
大きな影響を持つだけに、できるだけ早く検察官に提出予定の証拠の開示を求め、
これを謄写しこれまで集めた情報も加えて、事件の内容や背景を把握し、さらに被害者や目撃者等の
供述調書等の証拠と客観的証拠を比較し矛盾や問題点はないか、被害者などが事実を歪曲し、
或いは、針小棒大に述べていないか、詳細な検討を行います。また、検察官から入手した証拠を被告人と共に検討していますが、ある事件では検察官までが
被害者の言い分を信用して被告人を起訴してしまい、実況見分調書の写真と被害者の言い分とが
完全に矛盾し、被害者の捜査段階の供述調書や公判段階の証言が嘘であることが判明した例もありました。これは、検察官が公判提出予定の証拠を十分検討しないで誤って証拠として提出したもので、
その能力を疑わずにはいられませんでした。
このように公判活動においても、事実は事実として認め、反論すべきは反論しますが、
いたずらに検察官や裁判所と対立すべきものではないと考えております。
ただ、検察官や裁判官の方で被告人に有利な証拠を見誤ったり、誤解しないよう目を光らせ、
あくまでも何が真実なのかを追求し、裁判所の判断を求めて努力しています。
そのような過程で、被告人に有利な証拠を集め、また、強調して、裁判所の理解を得て、
本来実刑が予想された事件でも執行猶予の判決を得た場合もありました

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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