逮捕者との面会はどうすればいいですか?

逮捕者との面会はどうすればいいですか?

刑事事件逮捕後、逮捕者と会える時期は?

逮捕者と面会する事を接見といいます。また、ある犯罪の犯人として疑いがかかった人を「被疑者」と言い、実際に犯罪を犯したと分かっている「犯人」とは区別されます。刑事事件などの被疑者は警察に逮捕された後、警察署の留置場に留置されます。留置時間は48時間ありますが、その間は弁護人または弁護人になろうとする者以外は、家族であっても被疑者には接見できません。被疑者がその間に検察官に送致され、検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求し、裁判官が勾留決定した場合、検察官の勾留請求日から数えて10日間、被疑者は勾留されます。勾留期間は検察官の申請等により延長されることがありますが、勾留からは、弁護士以外の家族や友人など、被疑者と接見できます。ただし、被疑者が否認したり共犯事件の場合には、接見できない場合もあります。また、その場合、差し入れもできません。
 

接見時間が決まっていますのでご注意ください

接見できるのは平日のみです。午前は9時から11時まで、午後は1時から4時までとなっています。また、制限がある場合も多く、一日の間に他の面会者があると、その後の人が面会できなくなることがありますのでご注意ください。家族・親戚・友人など、あまり多くの人には知らせないでしょうが、一応、家族以外の方が行く前には、家族の方に声をかけてから行く事をお勧めします。接見時間も制限があり、1回に接見できる時間枠があるので、病院の見舞いのように何時間も会えるわけではありません。ご家族や友人など、短時間の接見ではじめは驚かれるとは思いますが、顔を見て、少し話せる程度と思っておいてください。接見に関する詳細は留置係窓口に掲示されているので、前以てご確認ください。また、伝えられなかった事など、担当弁護士に伝えて頂くといいでしょう。

接見するためには手続きが必要です

接見をする前に、被疑者が留置されている警察署の留置窓口に行き、所定の用紙に、住所・氏名・被疑者との関係など、所定事項を記入して接見を申し込みます。差し入れや手紙に関しても厳しく、所定の用紙に記入し、渡します。ただし、被疑者が否認していたり、刑事事件に多い共犯犯罪の場合など、接見ができないばかりか、差し入れや手紙も渡せません。何か伝えたい時は、弁護士だけは被疑者に会えるので、お願いする事はできます。接見禁止になっていても、衣類・書物・生活必需品の差し入れに関しては例外で、一定の限度で認められます。その場合、自殺防止・逃亡防止等保安上の理由から、差し入れ可能な品物かどうか判断されますので、窓口でご確認下さい。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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