目次
刑事事件と民事事件の違い
(1)刑事事件と民事事件の違い
刑事事件と民事事件の違いを考えるためには、刑事裁判と民事裁判のそれぞれの手続を考えると
理解しやすいと思います。
刑事裁判は、国家から指定された検察官が民事裁判でいう原告の立場に立って罪を犯したと判断した者を、
裁判所に訴え(起訴)、死刑や懲役、罰金などの処罰を求め、
裁判所がこれに対する判断を示す手続をいいます。
なお、法人が罪(個人の犯罪を防止しなかった責任)を犯したと判断されて訴えられ罰金に処せられる場合も
ありますが、基本的には個人が訴えられ、処罰されるのです。ですから、会社が行った行為だから、
自分は対象にならないと考えるべきではありません。
会社の取引などで責任を問われる場合、仮に会社役員になっていなくても、実際には、
その人が会社の資金や人事など重要な事項について最終的な決定権を有し、
犯罪とされる取引などを指揮し統括していたのであれば、実質的な経営者と判断され、捜査や公判、
さらには処罰の対象とされますし、犯罪の中心的役割を果たした首謀者として厳しい判断が下されます。
いずれにしても刑事事件に関して、国家(権力)は大きな強制力をもっており、
国家を上に考えると訴えられた被告人が下になり、上下の関係となります。
一方、民事裁判は、私人(個人や法人)が私人を訴えて裁判所に紛争の解決を求めるものと言えます。
したがって、私人対私人というような水平或いは対等の関係になると言ってもいいでしょう。
場合によっては個人や企業が国家を訴えること(国家賠償請求訴訟、行政訴訟)もありますが、
これも水平、対等の関係であると理解してよいと思います。
2)和解についての違い
刑事裁判では、検察官が被告人を犯人であると証明できない場合には無罪とされ、
処罰を受けないことになりますが、犯人であると証明された場合には、
被告人は、死刑から懲役、禁固、罰金などの刑に服さなくてはなりません。
この場合、検察官と被告人・弁護人とが話し合って和解をするようなことは絶対にありません。
ところで、江戸時代は自分の主君、親、兄弟などが殺されたような場合に、その仇討ちをその家臣、
子や兄弟が行うことが許され、武士階級の慣習として公認されていましたが、明治時代に入り禁止されました。
個人は自ら仇討ちや応報を行うことが許されなくなり、国家がこれに代わって刑罰権を独占し、
犯人と判断した者を逮捕、拘束し、裁判所に訴えて、有罪とされた者を処罰することになったのです。
一方、民事事件では、私人対私人という、いわば形式的には対等な立場にある相手方を訴え、
裁判所の判断(判決等)を仰ぎ、ときには裁判過程で話し合いをして判決を待つことなく和解により
裁判が終了する場合もあり、裁判所が率先して和解を勧めることもあります。
民事裁判は、誰でもが利用できる制度ですが、相手方が和解にも応じないような場合には、
判決を得て更に裁判所の力を借りて強制執行というような方法で、その判決内容や命令を
実現することができます。
(3)刑事事件と民事事件の強制力などの違い
刑事事件の場合、警察や検察などの捜査機関には、罪を犯したと判断した者の身柄を確保したり、
犯罪を裏付けるための証拠収集を行うために、裁判所から令状を得た上で、
自ら逮捕、勾留、捜索、差押えなどを行うことができる強力な権限が与えられていますが、
民事事件の場合は、事前に証拠を保全するためにも裁判所の判断を仰ぎ、
裁判所の保全手続の下で執行官にお願いしなくてはなりません。
なお、広義の意味での民事事件はその範囲が広すぎてなかなか特定するのに難渋しますが、
刑事事件は、法律が定めた犯罪に限定されていますので、民事事件に比較するとかなり狭い範囲に
限られております。
(4)刑事事件と民事事件の共通点(被害者参加制度+損害賠償命令申立制度など)
ただ、刑事事件と民事事件は根底から違っているのかというと、必ずしもそうではありません。
例えば、酒に酔った上、自動車を運転し歩行者を死亡させた場合、刑事事件では危険運転致死罪に
問われて裁判を受け(1年以上の懲役に処せられる裁判員裁判の対象になります。)、
民事事件でも被害者の遺族から莫大な金額の損害賠償請求がなされる場合もあります。
今までは、刑事裁判と民事裁判は別々に行われていましたが、最近、制度が変更され、
このような事件の場合には、被害者の遺族が刑事裁判に参加し、
被告人に対する質問や処罰を求める意見を述べることができるだけではなく、
刑事事件の裁判を行った裁判官によって損害賠償を命じて貰える損害賠償命令申立事件に移行して貰うことが
できるようになりました。
なお、これら被害者参加制度や損害賠償命令申立制度は、新しい試みですし、対象犯罪も限られ、
手続面も限定的ですので、できれば代理人として弁護士を選任されて手続を有効に生かされることを
お勧めします。
一方、お金がなくて相手からお金を借りても返済できないことを十分知っていたにも関わらず、
「X日までに必ず返済する。」と嘘を言ってお金を借りた場合、刑事事件では詐欺罪として問われますが、
これは被害者参加制度の対象犯罪ではありません。
貸主は、民事裁判手続に従って裁判所に訴え、借りた人は裁判所から貸主にお金を返還するよう命じられ、
これに従わない場合は、強制執行手続により財産を差押えられるのです。
このように、一般的に悪質と言われるような事件は、
刑事事件と民事事件の両方によって訴えられることになります。
(5)証拠関係についての共通点
刑事事件と民事事件とが、同じ事実関係にあれば、証拠関係はほとんど同一であります。
民事裁判を行うにしてもその事実関係を明らかにするためにしっかりとした証拠を収集し、
それに基づいて裁判所を納得させることができる合理的な事実主張を行う必要があります。
当事務所では、立証により厳格さが要求されている刑事事件の経験を生かし、
このような事案に対してどのような事実認定或いは事実主張をすべきか、それに伴う証拠はどの程度あるのか、
また、どうすればこの事実に沿う証拠を収集できるのか、念入りに検討し、
さらにこれら証拠を篩(ふるい)に掛けて選択し、これを民事裁判に提出して裁判所に理解していただくように
努力しております。
例えば、ある破産事件において、ある人が債務者から破産申立の直前に多額の借金を申込まれ貸したところ、
その後、破産手続きにより貸したお金を回収することができず、原告として裁判所に訴えましたが、
一審裁判所では原告敗訴ということで全くお金を返してもらえない事件がありました。
その原告となった人が、控訴手続き後に当事務所を訪れ、「納得がいかないので控訴したが、
高裁で貸したお金を取り戻してほしい。」と代理人となることを依頼されました。
その債務者の膨大な破産事件の記録を裁判所から取り寄せ、点検してみると、
これは破産法の詐欺破産罪(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に当たる可能性が強いと
思いました。
そこで、高裁においては、破産債務者が詐欺破産罪に該当する、又はこれに近い行為を行ったことを
主張したところ、裁判所がこの主張を考慮し和解を勧告してくれ、破産債務者からかなりの金額を月賦で
返済して貰うことの和解ができ、依頼者に喜ばれたことがありました。
このように、民事事件でも裁判所に理解してもらえるように、刑事経験を生かして証拠を収集し民事裁判で
良い結果をもたらすこともできました。
逆に、民事の知識を生かし複雑な株式売買と民事再生手続の問題を整理し、
刑事事件として捜査機関に詐欺事件で告訴し、受理してもらったこともありました。
このようなことから考えますと、刑事裁判においても民事裁判においても、しっかりした証拠の収集と
それに基づく事実の主張をすることにより裁判所や捜査機関を説得することができると考えております。