親告罪とは何ですか?
親告罪について
刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある事件や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましく考えられる事件等にについて、被害者からの訴えがなければ刑事事件として起訴することができないこととされている犯罪を親告罪と言います。
告訴
親告罪は、被害者からの告訴がなければ起訴することができません。告訴は、被害届とは異なり、単に被害を申告するだけでなく、犯人を処罰することを望む意思も含む申出となります。
告訴は基本的には被害者本人が行いますが、被害者の法定代理人も告訴をすることができます。また、被害者の配偶者や親族が告訴できる場合もあります。
告訴は、犯人を知った日から6ヶ月以内に行う必要があるのが原則ですが、一定の犯罪については、告訴期間の制限はありません。
親告罪
親告罪とされている犯罪はいくつもありますが、常に告訴が訴訟のための条件となる犯罪としては、「過失傷害罪」、「略取誘拐罪」、「名誉棄損罪」、「器物損壊罪」などがあります。
一般に親告罪ではないものの、犯人と被害者が親族関係にある場合に限って告訴が訴訟のための条件となる犯罪としては、「窃盗罪」、「詐欺罪」、「恐喝罪」、「横領罪」、「業務上横領」などがあります。
告訴の受理
告訴をするときには、生じた犯罪事実を特定する必要があります。このときに、犯罪事実が不明瞭であったりすると、捜査機関が告訴を受理することを拒否することがあります。また、告訴の要件は揃っているにも関わらず、民事的解決を勧めるなどして告訴が受理されないこともあります。
そのようなときには、弁護士と一緒に資料を整理し、いかなる犯罪が成立するかを明確にして告訴をすることで、手続がスムーズに進められることが考えられます。
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