たったこれだけで暴行罪?刑事事件に強い弁護士が解説

1 暴行罪の特徴

暴行罪の最大の特徴は、ほんの些細な行為でも暴行罪に該当してしまうため、犯罪として成立する範囲が極めて広いことです。そのため、暴行罪に該当するのか、それとも暴行罪とまでは言えない行為なのかにつき、判断に迷うケースも少なくありません。

 

2 暴行罪の成立要件

暴行罪は、刑法208条に定められています。

刑法208条

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

 

・暴行罪の「暴行」とは

暴行罪における「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。

ここには、①暴行の典型的な場合のみならず、②傷害の未遂といえない程度の物理的な力の行使でも、直接人の身体に加えられた場合や③物理的な力が身体に直接加えられなくとも、傷害の結果発生の具体的危険を生じさせた場合、を含みます。

 

以下、具体例を見てみましょう。

 

⑴ 暴行罪が成立するケース

暴行罪が成立するための条件は、故意に(分かりやすく言えば、意図して・わざと)、「人に対する不法な有形力の行使」をしたことが必要であるとされています。このような漠然とした曖昧な定義を見ただけでも、いかに、暴行罪の成立する範囲が広いかが分かります。

 

ア 他人の身体に接触して攻撃した場合、たとえその人にケガを負わせるような危険がなかったとしても、暴行罪が成立します

判例

・衣服を掴み、引っ張る行為

・通りがかりの女性に抱きつき、その口を帽子でふさぐ行為

・顔や胸などに食塩を数回振りかける行為

 

イ 他人にケガを負わせる危険のある攻撃であれば、他人の身体に接触しなくても、暴行罪が成立します

判例

・驚かせる目的で、数歩手前を狙って石を投げつける行為

・狭い4畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為

・高速道路上で並走中の自動車に嫌がらせのため「幅寄せ」をする行為

 

ウ 他人に対して「力」を使って攻撃する場合だけでなく、音、光、電気、熱等のエネルギーの作用を人に及ぼす攻撃についても、暴行罪が成立します

判例

・人の近くで太鼓や鉦などを連打し、頭脳の感覚が鈍り意識もろうとした気分を与え、または脳貧血を起こす程度にさせる行為

・携帯用拡声器を用いて、耳元で大声を発する行為

 

⑵ 暴行罪が成立しないケース

ア 「有形力の行使」とまでは言えない場合

例えば、人に対して精神的苦痛を与えるような暴言を吐く行為は、しばしば「言葉の暴力」と表現されます。しかし、単に暴言を吐くだけでは、「有形力の行使」とは言えないため、暴行罪は成立しません。

ただし、その発言の場所や状況次第では、別途、名誉棄損罪や侮辱罪などが成立し得ます。また、単に暴言を吐くだけでなく、人の耳元に口を近づけて大声で連呼するような行為であれば、「有形力の行使」と言え、暴行罪が成立します。

 

イ 有形力の行使が「不法」とまでは言えない場合

人が社会生活を営む上で通常許容されるべき適法な行為は、「不法な」有形力の行使とは言えないため、暴行罪が成立しません。

例えば、V(被害者)がA(被告人)の家に向けてエアガンを発射し、そのまま立ち去ろうとしたところ、これをその場で見ていたAが、Vの胸ぐらを掴んだうえ、Vを壁に押し付けるという行為に及んだとします。このような事案につき、裁判所は、前提としてVのエアガン発射行為が軽犯罪法第1条第11号違反の犯罪であると認定した上で、AがVの住所を知らなかったこと、Vがその場から立ち去ろうとしていたことなども考慮し、Aの行為を私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条、第217条)に該当する適法な行為と認め、Aに無罪を言い渡しました。すなわち、裁判所は、Aの行為が「不法な」有形力の行使とは言えないことを理由に、暴行罪の成立を認めませんでした(岡山地裁津山支部平成24年2月2日判決・判例タイムズ1383号379頁)。

 

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪の条文は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定します(刑法第208条)。すなわち、暴行罪における「暴行」とは、暴行をして相手に怪我を負わせなかったという意味です。

これに対し、傷害罪は、最初から相手に怪我を負わせるつもりの場合と、暴行をしたところ相手に怪我をさせてしまったという両方の事案が考えられることになります。

そもそも暴行の故意さえなく、相手に怪我を負わせた場合は、過失致傷(刑法第209条)という犯罪になります。

 

3 暴行罪の事件で弁護人がつくことのメリット

一般的に、刑事事件においては、本当に警察や検察の主張どおりの犯罪が成立すると言えるかどうかによって、とるべき対応は大きく変わります。そして、上述のとおり、暴行罪が成立する行為と、暴行罪とまでは言えない行為との境界線は曖昧であるため、暴行罪の疑いをかけられた場合には、本当に暴行罪が成立するかどうか、専門家のチェックが必要となります。

 

例えば、警察や検察の主張どおりに暴行罪が成立するものの、その暴行の程度が比較的軽微な事案においては、暴行罪の容疑をかけられた人は、「傷つけるつもりはなかった」「私は悪くない」と主張したくなることが多いと思われます。しかし、いかに軽微であっても、暴行罪が本当に成立する以上、単に「傷つけるつもりはなかった」「私は悪くない」と主張しているだけでは不十分です。これでは、ともすると捜査機関に「反省の色がない」と受け止められてしまう危険すらあります。そのため、自分の立場や正当性を主張するだけではなく、相手方が抱いた不快感や恐怖感にも配慮し、場合によっては、相手方に宛てて謝罪の手紙を書いたり、示談金を支払ったりすることが必要となります。

 

他方で、警察や検察の主張と異なり、本当は暴行罪が成立しないということであれば、それを前提とした弁護活動をする必要があります。そして、この場合の弁護活動は、暴行罪が成立する場合とは全く違ったものとなります。場合によっては、警察官や検察官の取調べにおいては、あえて調書への署名押印を拒否する、供述を拒否する(黙秘権を行使する)といった対策も、有力な選択肢となります。

 

このように、暴行罪が成立するか否かで、有効な対策は大きく変わります。そうである以上、暴行罪の成否、すなわち「不法な」「有形力の行使」と言えるかどうかを、専門的な知識・理解に基づき、具体的事案に則して適切に判断することは、容疑をかけられた人の利益を守る上で必要不可欠です。

 

こうした理由から、たとえ軽微な事案でも、弁護人を付けてご対応することを強くお勧めします。

 

4 暴行罪における弁護方針

暴行罪の弁護方針は、逮捕された場合とされない場合で、優先順位が異なります。

 

(1) 逮捕された場合

社会人の方や学生の方の身柄拘束の期間が長期化すると、解雇や留年等社会的に甚大な被害が生じることが見込まれますので、まずは早期の身柄の釈放に努めることが先決となります。

そのためには、逮捕に引き続いて、勾留をされないように、検察官や裁判所と掛け合う必要があります。

詳しい手続きは、弁護士にお問い合わせください。

 

(2) 逮捕されない場合(暴行罪の一般的弁護方針)

ア 自白事件(暴行をしたことを認める)の場合

暴行罪の場合、被害者のいる犯罪ですので、捜査機関を通じて被害者の方と連絡を取り、被害者の方が望まれるのであれば、謝罪文の受け渡しや、示談金のお支払いをして、その証拠を捜査機関に示し、少しでも最終的な処分が軽くなるように努めます。

暴行の被害者の方は、加害者が直接連絡することを通常望みませんし、時間との勝負の面も否定できないので、被害者の方と交渉したい場合は、弁護士を付けることをお勧めします。

 

イ  否認事件(暴行をしたことを認めない)の場合

 暴行をしたことを認めないといっても、間違って体が当たってしまった場合(過失で暴行した場合には暴行罪は成立しません。)、相手が先に攻撃してきた場合やそもそも人違いの場合など様々な理由が考えられます。

この場合、証拠を集め、意見書を作成して捜査機関に提出するなどして、そのような事情を捜査機関(特に検察官)に理解してもらうことが重要です。

 

 

暴行罪の解決事例

【事案】

右折に関わる車両トラブルで口論となり、うっかり相手方の頬を叩いたため、暴行罪で逮捕された事例。

【解決方法】

依頼者の意向は、仕事柄、長期間身柄拘束は許されないので、すぐに釈放されるよう動いて欲しいというものでした。

そこで、依頼者から受任した当事務所の弁護士は、警察に連絡をして相手方の連絡を聞き、相手方と示談をする約束を弁護人として警察に示しました。

そこで、警察は送検することなく、警察限りで釈放となりました(逮捕から1日で釈放)。

その後、示談も無事に成立して、依頼者は不起訴処分となりました。

 

まとめ

どのような方針をとるにしても早期に専門家を入れて対応することで、その後の展開が有利に働く可能性が高いです。是非、お気軽にご相談ください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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