刑事弁護士を選ぶその他のポイント

刑事事件とは何ですか?

刑事事件とその内容について

 
刑事事件とは、刑法の適用によって処罰される事件のことです。簡単に言えば、金銭や個人同士の揉め事をはじめとして、著しく精神的、身体的な苦痛を受けた場合など、人に対して不利益を与えた場合を取り扱う事件があてはまります。刑事事件では刑法を犯したものに対し、刑罰を言い渡すために検察が起訴するという手続きになっており、刑事事件は警察が対応することになります。このように刑事事件の場合、被害者を保護し社会的な不安を防ぐために、公的な権力で違反者に刑罰を加えることになり、加害側に様々な規制を加えることになります。これは、社会道徳的な価値観を逸脱する行為を行ったものに対する規制であり、これが処罰になります。
 

 刑事事件と民事事件との違い

 
民事事件の場合、簡単に言うと法律に触れない中での金銭の貸し借り、授受に関するいざこざ、個人同士、また物に対しての損傷(物損)をこうむった場合の揉め事を扱います。例えば、誤って人にけがをさせてしまったり、他人の財産に損害をあたえてしまったりなどです。そして、この時点では捜査機関である警察の介入はありません。この場合、刑事事件のような罰を与えるわけではなく賠償という形で解決を図ることとなります。賠償は主に補償金という形で金銭での補償となる場合が多いようです。この賠償額を決定する際には、多くの決め事や過去の例などを参考に算出し請求するのですが、その際には専門家である弁護士の協力があれば手間取らずに適切な対応が可能なことでしょう。
ただし、刑事事件を起こし、その結果他人に損害を与えた場合においては刑罰とは別に損害賠償や慰謝料等の支払い義務が発生します。これを不法行為責任といいます。刑事事件とは別に民事事件として被害者への賠償を民事裁判として進めていくことになります。
 

 刑事事件のながれ

 
被害届の提出、告発等により捜査機関(警察)が犯罪の発生した可能性があることを認識することで刑事事件の手続きがはじまります。その後、捜査機関(警察)が犯人の捜索や証拠を集めることで刑事事件を立証する段階を踏み、検察へ引き渡します。そこで検察は被疑者の処罰を求め裁判所に起訴するか否かを決定します。なお、裁判を進めていくにあたり、被疑者には弁護士を選ぶ権利があります。この場合の弁護士は任意に選ぶことができますが、金銭的な理由で弁護士と契約することができない場合でも、国選弁護士が被疑者の弁護を行います。(ただし、多くの場合、国選弁護士とは裁判に向けた被疑者との打ち合わせ等にかけられる時間は私撰弁護士に比べて短くなってしまいます。)
そして、起訴された事件について裁判所が審議し有罪または無罪かの判決を言い渡すことになります。第一審の判決に不服がある場合、被疑者側、検察側ともに高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決にも不服がある場合、最高裁判所に上告することができます。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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