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盗撮とは? 盗撮に当たる行為について
「盗撮」とは、通常衣服で隠されている下着や身体の部位をスマートフォン等の撮影機を用いて無断で撮影する行為をいいます。近年の技術の発展に伴い、小型カメラ、ペン型のカメラを用いたものやシャッター音を消すアプリケーションを用いたもの等、その行為態様は複雑かつ多様になっています。
盗撮の罪
「盗撮」は、その撮影場所によって以下の2種類の「盗撮行為」に大別できます。各都道府県の定める条例にもよりますが、その撮影場所によって成立する犯罪が異なる場合があります。
①電車等の不特定又は多数の人が利用する公共の場所における盗撮行為
②住居やトイレ、更衣室などの通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における盗撮行為
迷惑防止条例違反
①の電車やデパートなどの不特定又は多数の人が利用する場所で盗撮した場合、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)となります。迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反
②の住居やトイレ、更衣室などの通常人が衣服を着けない状態でいるような場所で盗撮した場合、軽犯罪法違反となることがあります。
軽犯罪法違反の場合の法定刑は、1日以上30日未満で刑事施設に入るか、1000円以上1万円未満でお金を徴収されることとなります。
※ なお、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」によれば、人の住居やトイレ、浴場、更衣室その他、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為も、同条例違反としており、軽犯罪法違反の処罰対象とはならないとしています。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)
令和5年の刑法改正により、性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
上記のような法令では処罰できないような事案に対し、本罪が適用されることにより処罰の範囲が広がることとなりました。撮影行為だけではなく、そのデータを第三者に提供したり、第三者に提供する目的で保管したりする場合でも処罰の対象となります。
法定刑は、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金です。
今までの迷惑防止条例違反と撮影罪がどのような関係になるのか、どちらの法律が適用されるか等については、まだ事案が少ないため、今後の動静を見ていく必要があります。
もっとも、東京都内において、電車や駅などの不特定多数人が利用する場所での盗撮事案では、上記法改正後、迷惑防止条例違反ではなく、撮影罪とされるケースの方が多い印象です。また、撮影罪で略式罰金になる場合、迷惑防止条例違反で略式罰金になる場合に比べて、罰金額が高めになっている印象です。
【性的姿態等撮影罪の行為類型】性的姿態等撮影罪第2条
①正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意性交等罪の各規定により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること
③行為の性質が性的なものでないと誤信させ、特定の者以外は閲覧しないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影すること
④正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影すること(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は、行為者が5歳以上年長である場合。)
前述の通り、正当な理由がある場合は処罰されないとされていますが、正当な理由があると認められる範囲は限定されています。
法務省が正当な理由がある場合の例として挙げているのは、医師が医療行為として意識不明の急患の上半身裸の写真を撮影するケースや、親が子どもの成長の記録として上半身裸で遊んでいる写真を撮影するケースなどです。
盗撮には当たらない行為
・衣服を着た状態の全身を撮影する行為など
・衣服を着た状態の後姿を撮影する行為など
※ もっとも、千葉県の迷惑防止条例(正式名称:「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、令和2年の改正前まで、「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」と、広い表現で規制をしており、衣服を着た状態の身体を盗撮する行為も処罰対象となっていました。令和2年改正により、盗撮について明文化され、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。」が盗撮に該当すると規定されるに至りました。
他の自治体における迷惑防止条例に、「卑猥な言動」を取り締まる規定が存する場合、衣服を着た状態の身体を撮影する行為が、この「卑猥な言動」に該当するとして、被疑者になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
盗撮で逮捕されたら
盗撮が発覚するケース
盗撮が発覚するケースとして一番多いのが、盗撮の被害者や目撃者による現行犯逮捕です。
その他にも、別罪で逮捕・勾留中に、押収されたスマートフォンから盗撮画像等のデータが発見され、これを機に盗撮が発覚し立件されることもあります。
盗撮の証拠
被疑者のスマートフォンやカメラに残っている盗撮画像等のデータが最重要の証拠になります。事件が発覚した際にデータを削除しても、捜査機関に復元されてしまいます。データを削除したことが、証拠隠滅に当たるとして後々不利な事情となることもありますので、削除は控えるべきでしょう。
盗撮事件を起こしてしまったら逮捕される?
現行犯逮捕は別として、被疑者が盗撮行為を認めている場合で、定職があり生活環境が安定しているなら、逮捕されない可能性もあります。その場合には「在宅事件」として、捜査機関(警察署、検察庁)から呼び出しがあれば適宜応じるという条件の下、捜査機関の処分が下されるまでの一定期間、自宅で日常生活を送ることになります。この間に、捜査機関の方で捜査が進み、起訴・不起訴に関する最終的な判断が下されることとなります。
逮捕されてしまった場合は、最終処分(起訴・不起訴)の決定が出るまで最大で23日間の身体拘束の可能性があります。
そのまま放っておいてはダメ
各捜査機関の状況次第ではありますが、在宅事件となった場合、盗撮が発覚してから半年以上、捜査機関から何の連絡もなく、最終的な処分が決まらないこともあります。
そのような場合でも、早期に弁護士にご依頼されることをお勧めします。
特に、被害者が特定されている盗撮事件においては、被害者の方との示談が最終的な処分に大きく影響します。初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談を締結することができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。不安な状態をできるだけ早く抜け出すためにも、まずは刑事事件に明るい弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士のできること
被害者との示談交渉
被害者が特定されている盗撮事件においては、被害者と示談が成立すれば、前述のように刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
しかし、一般的に被害者は、盗撮者本人やその家族に会いたがらないことが多いため、通常は弁護士が間に入って交渉することになります。弁護士が、被疑者の謝罪や事情説明等を、被害者に対して丁寧に重ねることにより、結果として示談が成立する可能性が高まります。
環境整備
盗撮行為が精神的な病気に起因するものであることが考えられる場合では、性犯罪再犯防止のクリニックへの通院など、根本的な解決を目指すために弁護士がさまざまなアドバイスを行うことができます。
弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、不起訴や罰金刑、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
解決事例
被害者との示談で不起訴処分を獲得したケース
Bさんは多くの路線が乗り入れている駅で乗り換えをしている途中、男性から「駅のエスカレーターでさっき、あなたが、前にいる女性のスカートにスマートフォンを差し入れているのを目撃した」という声がけを受けました。そしてこの男性がその場で警察に通報した結果、臨場した警察官にスマートフォン内を確認され、実際に盗撮動画が確認されたことから、Bさんは警察署に同行となりました。
もっとも、Bさんは事情聴取後に帰宅が認められ、撮影罪の在宅事件となりました(令和5年法改正後の事案)。
【解決方法】
■被害者が特定できない
事件の数日後、Bさんからご依頼をいただいた弁護士は、警察署に「被害者との示談、謝罪を尽くしたい」と連絡をしました。
しかし、現場が大規模な駅のエスカレーターであり、また盗撮直後に声がけを受けたわけではなかったという事情から、被害者が特定できないという回答を得ました。
捜査機関としては引き続き、防犯カメラ等を基に、被害者の特定に向けて捜査を進めるが、現実問題、特定は困難であるという見通しとのことでした。
■心療内科クリニックへの通院
Bさんから「気持ちが落ち込んでしまった時に盗撮をしたいと考えることが多い」という話を聞き、弁護士はBさんに心療内科クリニックの受診を勧めました。
通院の中で、Bさんは主治医から「気持ちが落ち込んでしまった場合、盗撮以外の合法的な方法で気持ちを落ち着かせることを学びましょう」と助言を受け、デイケアを継続的に受診しました。
■略式罰金処分
事件が書類送検された後、弁護士は、担当検察官に「弁護人意見書」を提出し、Bさんがどれだけ反省しているかという点と、再犯をしないための対策として、心療内科クリニックの受診を継続していることなどを主張しました。
しかし、最後まで被害者が特定できなかったため、示談が出来ず、結果として略式罰金処分となりました。
Bさんから「出来る限りの手を尽くすことができ、後悔はありません。また、二度と盗撮をしないように専門家の下でデイケアに通う機会を得ることができたのも大きいです。」というお言葉をいただきました。